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自己破産を弁護士に依頼して
5月1日に申し立てが行われました。
それから2~3ヶ月かかるそうです。

もし途中で、自己破産者が亡くなる様なことが起きた場合は
どうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 申立から2~3か月かかるというのは,免責までということでしょうね。



 そうなると,破産の申立後,破産手続開始決定の前に,申立人が死亡したときは,#1のとおりですが,もし,申立人の死亡後1か月以内に続行の申立をしなければ,破産の申立は,当然に終了します。

 その場合には,普通に相続が発生しますので,相続人が支払うか,相続放棄をするかを考える必要が生じることになります。

 一般に個人破産は,同時廃止といって,破産手続開始決定と同時に,破産管財人が選任されることなく終了する手続が取られることが多いのですが,この場合にも,さらに,免責手続が残りますが,この免責手続は,破産者が死亡した場合には,終了する(免責の決定を受けることなく手続が終わってしまう)とされています。

 そうすると,このような場合には,相続人は,相続放棄をするか,被相続人が破産していても,その債務を相続して,支払わなければならないか,の選択をしなければならないことになります。

 ちょっとややこしいですが,このようなことです。
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破産法226条1項によると、破産手続開始決定前に債務者が死亡し相続が開始したときは、裁判所は相続債権者・受遺者・相続人らの申立により、その相続財産について破産手続を続行する旨の決定をすることができます。



詳しくは破産法をご覧下さい。
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