先日いきなり従姉妹にあたる方からお電話がありました。
私の伯母(その人の母)が亡くなって、父親(というか、その愛人だったそうです)もその5年前に亡くなっていて、母が(父と)住んでいた家が処分できない。母の残したマンションの管理費等を自分が払ってるが、自分はマンションを買っていて、借金がある。築40年近いマンションで、住むわけでもないものにお金を使いたくない。やっと、司法書士に頼んで、私達(兄と私)の住所が分かった。後々問題になると困るから、その辺の書類を送るからはんこを押してほしいと言うことでした(財産放棄ですか?)うちは親戚とは一切お付き合いをしていなくて、両親は他界しています。子供のころから4,5回くらい引っ越しています。20年以上は母の親戚とはほとんどお付き合いがないのです。こう言ってはなんですが、母の姉妹はあまりよい感じの人がいません(母の話によるとやくざがらみの話もあったので、ちょっと心配なのです)長くなりましたが、話には知ってる名前もいくつかあるので本当のことだと思いますが、伯母の財産で、私にまで話がくるものなのでしょうか?司法書士ってこう言う行方不明の人探しの仕事もなさるのですか?興信所とかならなんとなく分かるのですが。。。
すみませんが、何か回答お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
驚いて混乱しているようですので、まず状況を整理することです。
母が、叔母がと書かれても、自分はわかっていて書いておりと思いますが、文面だけで伝えようとすると、誰かを中心にして、そこからの続柄を正確に書くことが第一です。
まずは、誰が死亡したのか、です。
多くの人が死亡しているようですので、「どの人の遺産」についての話なのかを確認することも重要です。
あなたを中心に書くとすれば、
・あなたの母(年月日死亡)
・あなたの母の姉・妹(年月日死亡)
・あなたの母の姉・妹の子(電話してきた者)
といいように統一して記載するようにすれば混乱が生じません。
質問文では「母」と書いてある人が場所によって違う人を指していますね。
こういうことが起きないようにすることが整理する要点です。
さて、あなたの母の姉・妹が死亡した場合には、あなたの母の姉・妹の子が相続人になり、あなたが相続人となることはありません。
それにもかかわらず連絡があったということは、あなたの母の姉・妹以外の者の遺産が未処理で残っている可能性があるということです。
たとえば、あなたの母の姉・妹が住んでいて、それを「自分の家」として使用していたとします。
ところがその登記名義人は「あなたの母の父(あなたの祖父)」であったというようなケースがよくあります。
この場合には、あなたの母及びあなたの母の姉・妹が第一次的に相続人となりますが、既に死亡しているためにそれぞれの子である「あなた」及び「あなたの母の姉・妹の子」が第二次的に相続人となりますので、あなたにも相続権があるということになります。
司法書士は相続人確定のために、相続人の一人から依頼を受けて戸籍等を「職務」として集め、すべての相続人を見つけることができます。
戸籍には戸籍の附票という住所が記載されたものが添付されていますので、相続人の住所氏名を知ることは可能です。
このようにして見つかったということでしょう。
次に、「相続放棄」について書いておきます。
よく誤解されているのですが、「自分は財産をもらわないという遺産分割協議を行って、書面に署名捺印したから放棄した」というのは間違った認識です。
この場合には、「正の財産は受け継がなかったけれども、負の負債は引き継いでいる」ということになります。
ちゃんと遺産分割協議書で○○が負債を受け持つと書いてあったと反論される方もありますが、このような協議はその債務の債権者が承認しない限り無効です。
債権者側からは放棄したと称する相続人に請求することが法的に可能です。
本当の意味での「相続放棄」は「正の財産も負の負債も一切引き継がない」というもので、家庭裁判所に申し立てを行ってはじめて効力を生じます。
この手続きを取らない限り債務から逃れることはできません。
今後の対応としては、送られてきた文書をよく読み、「誰の遺産」についての協議なのか、誰が何を受け継ぐのか、債務についてはどうなのか、などについてよく検討することです。
生活に困っているわけでもなく、財産はいらないということなら、遺産分割協議書に署名捺印するのではなく、「相続放棄」手続きを取っておく方が安心できるかも知れませんね。
長文失礼しました。
丁寧な回答ありがとうございます。
>質問文では「母」と書いてある人が場所によって違う人を指していますね。
>こういうことが起きないようにすることが整理する要点です。
haku-y さんのおっしゃるとおり、確かに混乱させる文で、すみません。突然お電話いただいて、正直びっくりです。
伯母の娘さんにしてみれば、突然手紙をもらっても、、、と言うことでお電話来たのです。
>たとえば、あなたの母の姉・妹が住んでいて、それを「自分の家」として使用していたとします。
ところがその登記名義人は「あなたの母の父(あなたの祖父)」であったというようなケースがよくあります。
なるほど、そうなると遺産相続の話が私まで来るんですね。でも祖父と言うことはないと思います。祖父は私が子供の頃にはもういませんでした。祖母はなんとも言えませんが、母の姉妹は9人ぐらいいて、多分上の伯母さんのほうにいたと思います。電話のかかってきた叔母の娘さんが、何番目かは聞かなかったのですが、一緒には住んでないと思います
(でも、名前だけ使ったと言うケースもあるかもしれませんね)
それと、遺産分割協議書と遺産放棄は違うんですね。勉強になりました。まずはお手紙が来てから、、、ですね。
負債のほうのことは何も言っていなくて、ただ、そのマンションだけが残ってしまって、処理に困っている。と言うことでした。もちろん相続するつもりもありませんし、親戚と言ってもほとんど他人ですから、さっさと済ませてしまいたいのです。
No.6
- 回答日時:
他の方も書かれていますが、相続権が生じる場合があります。
うちの場合は…2年前に主人の両親が住んでいた土地に、家を建てることにしました。
その土地の名義は30年以上も前に亡くなった、祖父のままでした。
それを主人の名義にするとなると、順を追って手続きをしなくてはいけませんでした。
まず、祖父が亡くなった時点で、相続権は祖父の子ども達4人にあるので、4人に財産放棄をしてもらわなくてはいけません。
その子ども4人のうち、2人は既に亡くなっているので、その相続権はそのまた子ども(つまり、主人にとっては従姉妹)になるんです。
従姉妹に兄弟がいたら、その人それぞれに放棄してもらわなくてはいけません。
以上のような経験から、質問者様に相続権が生じる場合もあります。
No.5
- 回答日時:
昔,田舎の本家から,うちの父宛に司法書士が作成した書類が送られてきて,署名捺印して送り返して欲しいとのことでした。
どうやら遺産相続に関する書類のようでして,本家当主が相続することを認めるといった内容の文書に署名捺印して送り返す必要があったようでした。本家の当主が相続することに異存はなかったのですが,書類の内容が煩雑でよく分からなかったので,本家に問い合わせたところ,2代前の本家当主の名義の財産が残っていて,それを整理するために必要とのことでした。
こういった経験から申しますと,伯母様が住んで居られたマンションというのは,伯母様の名義ではなく,伯母様の親(質問者の祖父母)の名義が残っていて,数次相続や代襲相続により,質問者の方も相続人である可能性があります。
司法書士や行政書士は,依頼に基づき,職務権限で戸籍謄本等を取り寄せて,相続人を探します。結構手間のかかる仕事です。
No.3
- 回答日時:
他の方がおっしゃるように、その従姉妹さんが伯母さんの実子あるいは養子であれば、その方が伯母さんの財産を相続されることになります。
しかし、従姉妹さんが伯母さんの夫の連れ子などで実子でなく、養子縁組もされていない場合、その方に相続権はなく、伯母の姉妹である母の子供であるあなたに相続権が生じる可能性があります。また、司法書士の仕事は、人探しではないと思いますが、従姉妹の方が不動産登記に関連して相談をされ、昔のあなたの家の登記などからあなたの居所にたどり着いたのかもしれません。
いずれにせよ、その書類をよく読んでから、専門家の方に具体的に相談されたほうがいいかもしれません。相続についてもお調べになったほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
従兄弟からの文書がまだお手元に届いていないと理解してよろしいですね。
文書が届いてから、何が書かれているかよく読み、対応を決めればよいでしょう。相手が何を要求しているのか、自分の選択肢はいくつあり、それぞれどのように違うのかについては、お近くの司法書士の先生に相談なさるとよいでしょう。有料です。
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