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祖母が事故で急死しました。
先日、故人の財産の隠し場所が親戚に見つかり、中のもの(現金、通帳、権利書など)を全部把握されてしまいました。
早く預金の口座を凍結してあげないと親戚に引き出されてしまいそうです。(通帳、印鑑がそのまま置いてあるので)
どなたか手続きの仕方を教えてください。
またその手続きは配偶者や兄弟でないとできないのでしょうか?
ちなみに本人になりすまして、すでに引き出されてしまったら、お金はどうなりますか?
私にはこの遺産問題は関係ないですが、この先、親戚の人達でもめることになりそうです。
少しでも回避できたらと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まずは銀行に連絡してください。



下記サイトを参考にしてください。

銀行は、預金者が死亡した事を知った場合、その時点で預金支払を凍結します。相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人の共有・含有となります。遺産分割が確定するまでは、一部の相続人が勝手に預金を引き出して他の相続人の権利を侵害することを防止するために、銀行も預金の引き出しを凍結するわけです。

参考URL:http://www.souzoku.net/contents/howto/meigihenko …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。
私は相続とは直接関係ないですが、争いができるだけ少なくなるよう知識をつけたいと思います。

お礼日時:2005/06/08 22:49

>相続人でなくても銀行に連絡すれば凍結してもらえるのでしょうか?



はい。銀行のほうで役所などに確認して停止するでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速銀行に連絡しましたが、書類を提出しないと凍結できないと言われました。
すでに預金の一部が引き出されたようなのですが、銀行側は通帳と印鑑が合致していれば出金しています、との回答でした。
名義人が亡くなっているのを知っていても正式に届け出しなければ引出ししている銀行っておかしいですよね?

お礼日時:2005/06/09 23:30

死亡の連絡をすると凍結します。



すでに引き出されてしまったものは、詐欺行為に当たりますので、刑事問題として対処しましょう。
遺産分割協議が完了して、その親戚の取り分を超えている場合は、返還して貰うようにします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
祖母の残したわずかな財産目当てに親戚がざわつき困っています。
相続人でもないのに、預金を引き出そうとしているのです。もし引き出したら犯罪になる事を伝えているのですが、聞く耳を持ちません…。
故人のためにもなんとかしたいのですが…。
お金って怖いですね。

お礼日時:2005/06/08 23:00

無くなりましたと伝えると直ちに口座は凍結されます。

銀行でも証券会社でも。
あと役所にも死亡届けは当然出していますから、印鑑証明や住民票なども発行できませんので、当然不動産関係の登記も凍結状態になります。

葬儀費用だけは領収書などの明細を持っていって支払を受けることは可能ですが、それ以外はお願いと頼んでも凍結解除はしてくれません。

あとはこの凍結状態を解除するには相続人全員による遺産分割協議書が必要になってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず口座を凍結して、みんなで話し合えるよう説得してみたいと思います。
相続人でなくても銀行に連絡すれば凍結してもらえるのでしょうか?

お礼日時:2005/06/08 23:05

すぐにその通帳を発行された銀行の支店へ電話して名義人が死亡したとの連絡を入れてください。

それからは銀行の指示に従ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず口座を凍結させて、なんとか争いを回避しさせたいのですが…。

お礼日時:2005/06/08 23:09

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