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口座名義人が亡くなった場合通帳は凍結するね?

A 回答 (6件)

う~ん、ちょっと紛らわしい回答が出ていますのでお節介焼かせてもらいます。


“死亡届”で凍結されるというのは、銀行への死亡届ですよ。

市役所の戸籍窓口に提出する死亡届のことではありません。
公務員には守秘義務があり、しかも個人情報うんぬんが声高に叫ばれている今日において、市役所から銀行に通市民の大事な個人情報が通知されることは絶対にあり得ません。

銀行が名義人の死に気づかなかったら、5年でも 10年でも口座はそのまま維持されるのです。

銀行が凍結するのは
1. 名義人の家族などから名義人の死亡が知らされたとき
2. 地方の新聞だとお悔やみ情報が載るので銀行員がこれを見たとき
3. その他風の便りで死亡を知ったとき
だけです。
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おはようございます。



んー。凍結はされますが、緊急的にその口座からお金を下ろ
す必要がある人が珍しくない為に、あえてすぐに必要最低の
範囲で黙認してくれる銀行が普通だとは思います。

黙認なので、認めてくれなくても文句は言えませんが(文句
をつけたら、規則に従って凍結されるだけだと思われ)。
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なくなったことが把握されればそうなりますし、


生きておらてれても、本人確認ができないと
事実上凍結と変わりません。
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ワタシのハラボジが最近亡くなりましたが、葬式代程度は申請したら引き出せる見たいですよ、


全額凍結にはなりません、
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遺産ということでそれを継続する人がいれば、継続方法を管理している銀行なら銀行に聞いて、言われた通りの手続きを実行する。



定期預金なら決められた満期日まで放っておいて満期日が来るのを待って、来た上で降ろすか、どうして必要なら、亡くなった時点で必要書類を揃えて、降ろして相続人の間で分けるかですね。

定期預金で利息が付いている場合は利率続行で満期日まで使う予定なければ満期日解約という形でそのまま継続の手もあります。

相続税を払わねばならぬ場合は死亡日の時点で口座預金がいくらになっているか、残高証明が必要な場合もあるので計算できるなら計算となる。
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はい 死亡届が出た時点で 止まります


出したいときは 相続人全部の印鑑証明と謄本の提出がいります
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