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団体信用保険に関する質問です。現在、私が住宅ローンを組むとして、債務者を私と息子と2分の1ずつとします。そして、私のみが団体信用保険に入り、その後私が死亡した場合、残りの債務の支払いはどのようになるのでしょうか。おそらく息子が連帯保証人であるならば、全て債務は保険で支払われると思いますが、息子が連帯債務者の場合も全額支払われるのでしょうか。また、私が事故で死亡するのと病気で死亡するのと、あるいは別の理由で死亡するのとで、保証内容に違いはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

詳細は、銀行のローン担当者に相談してください。



親子で2分の1ずつの債務とした場合、
団信もそれぞれに契約することになります。
親が死亡すれば、親の分のローンはなくなりますが、
子供の分は残ります。

夫婦の場合には、デュエットというローンがあり、
夫婦のどちらかが死亡しても、ローンは完済されます。

病死・事故などで保障額に変わりはありません。
住宅ローンの返済が目的ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。団信をそれぞれに契約ってできるのですね。私はどちらか一人しか契約できていないと聞いたことがありましたもので。ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/05 22:31

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