秘密基地、どこに作った?

親が介護認定を受けており、一人で生活するのは困難なので
親の介護の為、親の家の隣に引っ越してきました。
『同居している家族の場合は生活費を共有していると見做され死亡までの未払い分を受け取れ
別居していると受け取れません』が
親が死亡した場合、年金の未受け取り分は、死亡するまで受け取れるのでしょうか?
それとも、死亡した時点で未払い分は同居していないため受け取れないのでしょうか?
私の場合同居扱いになるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>『同居している家族の場合は生活費を共有していると見做され死亡までの払い分を受け取れ別居していると受け取れません』


これはどこからの引用でしょう。

「未支給年金」の話なら、死亡のタイミングで、1か月か2か月の年金が親族が受け取れます。
受取人の順番が決まっており、法定相続とは異なります。
この場合は同居の配偶者が一番順位、次が同居の子、父母、孫が続きます。
これらの同居人がいない場合に初めて、同居で子などが受け取れることになります。
質問の場合では親御さんが夫婦でお住まいなら、片方の配偶者が受け取ります。
親御さんが1人なら、あなたが受け取りも可能になります。
「同居」の判定は住民票で同一世帯かどうかで判定します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuz …未支給年金は相続財産に含まれませ,の一時所得となります。

「『緑帯3つ目』未支給年金は相続財産に含まれません
未支給年金は、被相続人と生計を一にしていた人に請求権があります。
したがって、未支給年金は請求権のある人の財産となり、相続財産には含まれず、受け取った方の一時所得となります。」
と類似の文章を他のサイトで見て混同していたかもしれません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/13 18:00

遺産になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
No.1~No.6まで回答がまちまちなので、、
何らかの手続きを行えば支払って頂けるという認識で、
一旦質問を打ち切らせて頂き、年金事務所に相談します。

お礼日時:2022/06/13 20:43

未支給年金のことだったのですね。


その場合は下記の「生計同一関係に関する申立書」が必要になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
地元の民生委員さんに証明してもらえば良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
No.1~No.6まで回答がまちまちなので、、
何らかの手続きを行えば支払って頂けるという認識で、
一旦質問を打ち切らせて頂き、年金事務所に相談します。

お礼日時:2022/06/13 20:43

(1)生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合


ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
a)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
b)単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
ⅰ)生活費、療養費等の経済的援助が行われていること
ⅱ)定期的に音信、訪問が行われていること

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210 …

ウ b) ii) に該当すると思われます(受け取れる)。
相続権に優先して、世話をしていた方が受け取る権利があるという話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
No.1~No.6まで回答がまちまちなので、、
何らかの手続きを行えば支払って頂けるという認識で、
一旦質問を打ち切らせて頂き、年金事務所に相談します。

お礼日時:2022/06/13 20:43

住所が違ったら同居じゃないと思いますよ。


住民票どうなってます?

でも一応役所とかにも聞いてみたほうがいい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
No.1~No.6まで回答がまちまちなので、、
何らかの手続きを行えば支払って頂けるという認識で、
一旦質問を打ち切らせて頂き、年金事務所に相談します。

お礼日時:2022/06/13 20:43

>別居していると受け取れません


が大嘘。
同一世帯なら手続きが簡単と言うだけですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
No.1~No.6まで回答がまちまちなので、、
何らかの手続きを行えば支払って頂けるという認識で、
一旦質問を打ち切らせて頂き、年金事務所に相談します。

お礼日時:2022/06/13 20:43

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