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私(夫)は近々死ぬものとします。
私の遺産は妻が全部相続するものとして、親族一同納得しています。
絶対に誰も文句言いません。
私名義の預金があります。
今まで、妻は私のハンコやカードで自由にその預金の出し入れをしていました。
私の死亡後も葬式費用や生活費として、私名義の預金から今まで通り預金を出すことができますか。
(銀行には私の死亡は黙っています)

A 回答 (5件)

こんにちは。



大概は出来ますよ。今,私は去年亡くなった母の口座の一部はそのまま使っています。ほとんど口座は,私の名義に変更をしましたけど。ただ,本来は口座を凍結するのが,決まりらしいので,凍結される可能性もあります。

相続に誰も文句を言わないのであれば,普通に法務局で遺産相続の手続きをして,銀行で名義変更すれば良いでしょう。何も死人の口座を使う理由はないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 17:47

以前は、銀行は新聞のお悔やみ欄などからの死亡の情報をもとに口座を凍結するのが普通でした。


でも、今は相続人からの申し出をもとに凍結することが多いようです。
金融機関により対応の仕方は異なるでしょうから何とも言えませんが、預金を引き出すことは可能だと思われます。

なお、役所が死亡の事実を他に公表することはありえません。
ただし、税務署だけには報告されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 17:46

>私の死亡後も葬式費用や生活費として、私名義の預金から今まで通り預金を出すことができますか


銀行にばれなければそれは可能かもしれません。
しかし銀行は新聞の訃報や葬儀社・病院からの情報等で、役場に故人の死亡の確認を取り預金を凍結するのが基本です。
これは銀行の体質や取引内容により温度差があるのですが、遺産と呼べるだけのものを有しているなら、死亡届を提出して程なく預金が凍結されるという前提でいたほうが賢明です。

相続に関して意見が一致しているとのことですが、お金が絡むと人は豹変します。
万全を期すなら、奥さんが全ての遺産を相続するという遺言書(遺産分割協議書)を作成し、相続の権利がある人全員の署名、印鑑証明の印での捺印及び印鑑証明を取って弁護士に預けるのが確実です。
なにもそこまで、と思うかもしれませんが、これに異を唱える人は故人の死後、遺産に対して動きをみせる可能性があるということで、そういうひとが一人でもいれば、預金の凍結を解除するのにそれなりの時間と手間がかかります。

数千万規模の遺産があるなら生前贈与が無難かもしれません。
http://zouyo.sblo.jp/
それほどのものではない、ということであれば早いうちに預金を解約して奥さんの口座に入れてしまうのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 17:46

正確には、遺産分割協議書を作成し、全員の同意がなければおろすことが出来ません。

しかし、亡くなった当日ならば全額ではありませんが、いくらかは可能になるとおもいます。最終的に、作成しないとさきにすすめません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 17:46

出来ません。


質問者様が死亡した時点で口座は凍結されます。

もしも黙って銀行で出入金をしているとその時点では良いでしょうが、遺産相続手続きの時にかなりややこしいことになりますよ。

あらかじめ葬儀費用や生活費分は、奥様の口座に移し変えておいた方が良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 17:45

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