No.3
- 回答日時:
>私の死亡後も葬式費用や生活費として、私名義の預金から今まで通り預金を出すことができますか
銀行にばれなければそれは可能かもしれません。
しかし銀行は新聞の訃報や葬儀社・病院からの情報等で、役場に故人の死亡の確認を取り預金を凍結するのが基本です。
これは銀行の体質や取引内容により温度差があるのですが、遺産と呼べるだけのものを有しているなら、死亡届を提出して程なく預金が凍結されるという前提でいたほうが賢明です。
相続に関して意見が一致しているとのことですが、お金が絡むと人は豹変します。
万全を期すなら、奥さんが全ての遺産を相続するという遺言書(遺産分割協議書)を作成し、相続の権利がある人全員の署名、印鑑証明の印での捺印及び印鑑証明を取って弁護士に預けるのが確実です。
なにもそこまで、と思うかもしれませんが、これに異を唱える人は故人の死後、遺産に対して動きをみせる可能性があるということで、そういうひとが一人でもいれば、預金の凍結を解除するのにそれなりの時間と手間がかかります。
数千万規模の遺産があるなら生前贈与が無難かもしれません。
http://zouyo.sblo.jp/
それほどのものではない、ということであれば早いうちに預金を解約して奥さんの口座に入れてしまうのがいいと思います。
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