最近、いつ泣きましたか?

10年以上前に父親が亡くなりましたが、遺産相続が保留(放置)の状態です。

相続人は、母親、子供二人(母親とは二人共別世帯で独立)です。
相続財産は、母親が現在住んでいる自宅くらいのものですが、敷地が300坪あり
7,500万円ほどの相続額になるようです。
そこで、以下の点についてご教示ください。

1.父親死亡時(10年以上前)には、相続税の対象ではなかったのですが、来年の税法の
  改正により、相続税の対象になってしまうのでしょうか?

2.土地建物の名義が、亡くなった父親名義のままなのですが、税法改正の前までに
  相続人名義に変更しておいた方が良いのでしょうか?
  また、この場合、土地建物の登記名義を変更するのに費用はどの位必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>1.父親死亡時(10年以上前)には、相続税の対象ではなかったのですが、来年の税法の


>  改正により、相続税の対象になってしまうのでしょうか?

相続の開始があった時点(亡くなった時点)での税法が適用されます。来年の改正税法が適用されることはありません。


>2.土地建物の名義が、亡くなった父親名義のままなのですが、税法改正の前までに
>  相続人名義に変更しておいた方が良いのでしょうか?

税法改正の前後は特に関係ありません。
ただ、いつもでもほったらかしにしておくと次の相続の時に手続きが面倒になってきますから、早めに名義変更はしておいたほうがよいと思います。


>また、この場合、土地建物の登記名義を変更するのに費用はどの位必要なのでしょうか?

登録免許税は固定資産税評価額の4/1000です。さらに司法書士に依頼する場合はその報酬として10万程度はかかると思います。
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登録免許税は登記時の不動産価格の千分の四です。

相続時に登記変更していれば

金額も判りやすく楽だったのに。後になった場合は固定資産課税標準の千分の四となります。

早く登記しておかないと後々面倒になります。

今の相続人が亡くなったときにもめることになるので。
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あなたのおっしゃてる遺産相続が保留というのは「相続財産の名義変更がまだできてない」というだけの話ではないでしょうか。



相続税は、相続の発生した時点の税法が適用されます。
10年以上前に死亡していたとされますが、その死亡された時点での相続税で計算します。
相続発生を知った日から10ヶ月後が相続税の申告期限ですから、すでに課税権が時効になってます(但し、相続財産の遺産分割協協議ができた時点で更正や修正申告をする場合など特例がありますが、このような場合は「一度期限内に相続税の申告書を出しているはず」です。ご質問のように「遺産相続が保留」というものではなく、訴訟沙汰になってます)。

相続を受けた不動産の名義変更をする時点で相続税が課税されるのではありません。

相続人に相続財産が相続されるのは「相続発生の日」です。つまり「死んだ日」です。
10年以上も前に死亡した者が残した財産の相続税を心配する必要はないということになります。
繰り返しますが、平成27年1月から相続税の基礎控除が改正されますが、ご質問者の場合はに「もっと前に相続発生してるので、無関係」です。

土地建物の名義変更手数料は、自分でやれば登録免許税だけで済みますが、司法書士に頼めば今の相場では、登録免許税別で10万円から20万円というところでしょう。
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1 可能性大



2 なんで、いままで放置したかわかりませんが、\(^^;)...
今年中に、だれの名義(連名も可)にするか決め、手続きされますように。
名義変更の登録免許税(法務局に出す登記変更願いに貼る印紙代)が約30万円。

戸籍謄本遺産分割競技書や権利書など、揃っていれば、司法書士の先生に、
登記名義変更代行してもらっても、その代行費用10万以内が相場では。( ^^) _旦~~

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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