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○ 譲渡費用とは、「土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書 の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し 費用など」と説明されています。
○ その売却する土地に立っていた建物を、売却時点の約6年前に建物の解体費用は、必要経費と認め られるでしょうか。
  解体したときの解体費の領収書は保存していますが、請求書は廃棄してありません。申告時に提出 が必要ですか。
  よろしくご教示を願います。

A 回答 (2件)

>その売却する土地に立っていた建物を、売却時点の約6年前に建物の解体費用は、必要経費と認め られるでしょうか。


売却するために取り壊したということが大前提です。
そうでなければダメです、
そして、それが税務署で認められれば経費になるでしょう。

>解体したときの解体費の領収書は保存していますが、請求書は廃棄してありません。申告時に提出 が必要ですか。
いいえ。
必要ありません。
基本的に領収書も必要ありません。
本人の”正しい申告”に基づき、所得税は課税されます。
領収書は税務調査などが入れば必要になりますね。
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>売却時点の約6年前に建物の解体費用は、必要経費…



6年も前では、土地などを売るために必要な処置とは言い難いでしょう。

>申告時に提出 が必要ですか…

そもそも譲渡所得に限らずどんな種類の確定申告であっても、医療費控除を除いては、経費の請求書や領収証など、提出はおろか提示さえも基本的に必要ありません。

ただし、申告内容に不審な点が見つかったりすると、あとになって見せろと言われることはあり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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