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現在、土地と建物を売却しようと売りに出しています。
もともと、その建物は自分が子供の頃から家族でずっと住んでいました。
先日、親が亡くなり空き家となってしまったので、売りに出しました。
相続により、土地・建物の所有者は私になっています。

その土地・建物を売却した際、譲渡所得が発生すると思いますが、
建物を売却した場合「3000万年の特例控除」があると知りました。
しかし、条件として「売る人がその住居に住んでいないとダメ」らしいのです。
でも私は、土地・建物を売ると決めてから、別の場所に住んでいます。

この場合は、私が建物を売却した際、譲渡所得に対する「3000万円特別控除」は受けられるのでしょうか?
売却の際に、自分もその建物に住んでいないとダメなのでしょうか?
税務署に住民票か何かを提出しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から言えば、


以前に住んでいた家屋や敷地等の場合
●住まなくなった日から
●3年を経過する日の属する年の
●12月31日までに売ること。
が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

どうですか?
譲渡契約が締結されたから出て行った
というのは、全く問題ないですよ!

売るために空家にして、しばらく
不動産屋にお願いし、かなり売れる
までに期間が要したというなら、
微妙な話になるので、
住民票を異動した日や売買契約が
成立した日を明確にして、
税務署に相談することをお薦めします。

>税務署に住民票か何かを
>提出しないといけないので
>しょうか?
はい。提出が必要です。
過去住んでいた場合は、
★住民票(除票)の写しを
確定申告で譲渡所得を申告する時に
いっしょに提出する必要があります。

ご質問の情報からすると、特別控除は
受けられそうな気がします。

以上、いかがでしょう。
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自分が子供の頃から家族でずっと住んでいたのに、どうして「親が亡くなり空き家となってしまった」のでしょうか。

あなたは、結婚するなどで、別に居住していたのではないでしょうか。

土地・建物を売ると決めてから、別の場所に住んでいると言われますが、相続で自分の所有物になった時からは、居住していたのでしょうか。

居住していたというならば、住民票の移動はされておられますか。

最低限でも「売ろうとする家」に住民登録がされてないと、居住用財産の譲渡の特例には該当しません。
文字どおり居住用資産の売却で受けられる特例です。
「住居を売る」というのは、それなりの経済的原因があるので、特例が認められるわけです。

まずはこのあたりを公の書類(戸籍の附表)で証明できる必要があります。
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>私は、土地・建物を売ると決めてから、別の場所に住んで…



それは何日、何ヶ月、何年ほどの話ですか。

>私が建物を売却した際、譲渡所得に対する「3000…

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、適用されます。

>税務署に住民票か何かを提出しないといけない…

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戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
------------------------------------------------------------
が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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