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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>母が相続を全部したとして、
これを前提として、かつ、あなたと母が養子縁組をしていないとすれば、そのとおりです。あなたに相続権はありません。
しかし、亡父の相続人は妻(義母)と子供(質問者とその兄弟)であり、子供が自分の意思で相続分を放棄しない限り、亡父の遺産の半分は子供たちのものです。しかもこの場合、義母と子供たちは遺産の取り分を争う関係にあるので、義母が勝手に子供の相続分を取り上げることは法律上不可能です。父の遺産は、義母と子供たちの共有財産になったのです。仮に義母が勝手に遺産を一人占めしようとしても、子供たちには相続回復請求権という権利があり、自分たちの相続分を奪い返すことができます。
ただ、このような中ブラリンの状態を長く放置しておくことはできないで、法律は相続回復請求権の有効期間をある特別な条件においては5年、最長でも20年と定めました。質問者の場合、20年の期間が適用されるはずですから、父の死後20年を経過していなければ、十分に戦うことができます。
相続をめぐる争いは、醜い、長い戦いになります。覚悟を決めて戦うか、目を瞑ってあきらめるか、決心する時がきたのでしょう。
教えていただいてありがとうございます。法律というのは変なものですね。まだ父は亡くなっているわけではなく、父と相談してみます。結婚して40年近くにもなりますから、父の遺産は母が相続して、その後私たちが残った分を相続できればと思っていたので、養子というのがいいのかもしれませんが、相続したいから、養子縁組をしようとなると、母がどう思うかちょっと気になります。でも何かの方法はとるつもりですので、アドバイスありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
親子関係が生じるのは実の親子であるか、養子縁組をした親子関係であるかの2種類です。
実の親子でない場合には、事実上親子として生活していても、それだけでは親子関係が発生するようなことはありません。
相続が生じるのは親子関係や兄弟姉妹である場合です。
上記の状態で親子関係が発生していない場合には「他人」ですので、相続が生じることはありません。
相続人となるのは、
1.実の子または養子(及びそれらの子孫)
2.実の親または養親
3.実の兄弟
です。
法律上親子関係にない、前妻の子-後妻の間には相続が生じることは、そのままではありません。
人間関係がいいのであれば、養子縁組を行って養親の面倒もみるし、遺産ももらえるようにする、と言うのがいいでしょう。
アドバイスありがとうございます。普通の親子関係ではありますが、どこか気を使う関係でもあります。
養子縁組のことは、まず父に話をして、父に判断、行動してもらうようにするつもりです。でも、私の周りにも同じような立場の人もいて、知られていない事ですね。
No.3
- 回答日時:
相続人の権利としては、何もしなければその通りとなります。
ご質問者様とお母様は血縁関係がないのであれば、取り扱いとしては他人と同然となりますので、何もしなければお母様に実子や両親・祖父母がいなければ兄弟姉妹に相続する権利がいくことになります。
その対策として、ひとつはお母様と養子縁組することです。
お母様の養子になってしまえば、法定相続人の第一順位である子がいる事になりますので、相続の権利はお母様の兄弟には及びませんので、ご質問者様のみが相続の権利がある事になり、遺産の全てを相続する事ができます。
http://minami-s.jp/page008.html
もうひとつの別の方法は、お母様に遺言書を書いてもらうことです。
遺言を書いたもらったとしても、お母様の子や親がいる場合は、遺留分といって、法定相続分の半分を請求する権利がそれらの方にあるのですが、兄弟姉妹の場合は、この遺留分がありませんので、遺言によりご質問者様に全財産が相続される事になっても、何も請求できませんので大丈夫、ということになります。
http://minami-s.jp/page010.html
アドバイスありがとうございます。つまり、遺言書でも同じ効力があるということですね。あまり大げさにはしたくない問題で、母の兄弟も、私に遺産相続の権利がないとは、知らないだろし、どちらがいいか、考えてみます。
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