プロが教えるわが家の防犯対策術!

2年前に父親が他界しております。(母は数年前に他界)
兄弟は兄一人と自分の二人です。

他界後、銀行が凍結したので、解除の為の書類を兄から渡され記入捺印し、親戚皆揃ってる前で兄に手渡ししました。
その際、銀行が解除になり現金が下ろせたら、親戚の前で兄弟2人、分けるという話でした。

以後、2年間、全く話がありません。

親戚も呆れて、3周忌を期に弁護士でも立てて貰うものは貰った方が良いと言っています。

数百万の預貯金と、自宅が対象になるかと思います。
(生命保険は受取が兄になってたので対象外ですよね?)

2年前の事でも今から弁護士に依頼するのは大丈夫なのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

間違った回答の訂正から 受取人が指定された生命保険金は その受取人の固有の財産となります。

ただし、税務上は 一定の方式により遺産総額に含めて計算します。そこを混同している回答があります。
次に、銀行口座は、遺産分割協議書がなくても 銀行への「相続手続依頼書」で
1.相続預金・信託の表示・取扱内容 イ.〔相続手続依頼人の代表者による一括受領の場合〕
 下記相続預金・信託については、相続手続依頼人の代表である○○○に払戻してください。との書式(某銀行の例)があり ○○○に兄の名前を書いて提出してあれば 兄に払い出されます。そして その「相続手続依頼書」には質問者も戸籍等を添えて記名押印しているはずです。
以上は手続きの話です。
 質問の本題では 遺産を勝手に使い込んだ場合の請求は 不法行為では相続開始を知ってからは3年 不当利得では行為の時から10年で時効にかかります。早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

早速、弁護士事務所に電話しました。
引き受けてくれるかどうかは分かりませんが、一応やるだけの事はやりたいと思ってます。
有難うございました。

お礼日時:2015/06/10 15:52

生命保険は、民法上、受取人固有の財産です。


但し、遺産総額より多い場合など、遺産の一部に戻して計算します。
財産わけについては、時効はありませんが、遅くなるほどこじれます。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

生命保険に関しては弁護士事務所に確認致しました。
有難うございました。

お礼日時:2015/06/10 15:50

とりあえず弁護士さんへ。

生命保険も対象ですよ。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

生命保険も対象ですか?
知りませんでした・・・。

弁護士さんに依頼してみます。
有難うございました。

お礼日時:2015/06/10 13:45

「解除の為の書類」って、遺産分割協議書じゃないでしょうね。



遺産分割協議書は、遺産の全てを明らかにして、それを誰がどのように相続するのか、ということを記載した書類です。

仮に、「遺産はすべて兄が相続する」となっていて、あなたが中身を確認せずに署名捺印したとすれば、あなたはその内容に同意したことになりますよ。

そうなると、預貯金も不動産もすべて兄のものです。

弁護士さんにすぐに相談ですね。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

兄に提出した書類は全てコピーして持ってますが、遺産分割協議書ではないです。
遺産分割協議書の提示を求めたところ、逆キレされて殺されかけました。(警察呼びました)

弁護士さんに依頼してみます。
有難うございました。

お礼日時:2015/06/10 13:39

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