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音楽の著作権相続について相談させてください。
音楽家が他界しても、その著作権の中の著作者人格権は一身権利ですよね。

仮に音楽家Aが他界したとします。作詞作曲実演歌唱までもする人です。印税収入もこの先長くある人だとします。
この場合、著作者隣接権や著作者財産権は「遺産・財産」として遺族が相続しますよね。
遺族に兄弟しかない場合、その中の誰かしらが法定相続人になると思います。

質問1:これを全く他人のBがしゃしゃり出てきて、遺族がそそのかされて、正式譲渡ではなく「遺贈」としてJASRACからの「使用料・印税収入」だけはもらう、という話になってしまった場合、「著作者人格権」はどうなってしまうのでしょう?
そもそも遺言書が無ければ「遺贈」自体、できませんよね?

質問2:「著作者人格権」がある以上、Bは残された未発表曲を知っていても(録音機材を盗んでいったなど)、公表などは難しくなりますか?
明らかにBにそんな曲を作る能力はないのがわかっているケースです。

質問3:音楽の著作権は、生前に音楽家がJASRACに全信託していれば、法定相続人のみが著作者人格権を行使できることになり、勝手に第3者に故人の権利を渡すなどというのは著作権法第77条が関係してきますよね?
それでもその他人Bが「(故人の曲だとバラさず)自分の曲だ」としてJASRACに登録してしまったら77条により有効として終わりですか?

質問4:著作物の著作権はその楽曲が作られたときに発生するはず。
でもその曲たちが未発表のままBが持ち逃げすれば、著作権がいつ発生したのか曖昧にできてしまいますよね?

おかしな質問ですが、遺言書のないまま他界した音楽家がおり、兄弟仲が悪いのを利用して、上記の質問1のように、その遺族(兄弟)から上手く印税収入をもらう約束を取り付けた人物がいるのです。
その為の専用の通帳まで作ったそうです。
これは故人の作品に対する冒とくですし、詐欺横領として罪に問われないのでしょうか?
印税収入が少額ではない場合、はたから見て「詐欺だ」と思ってしまいます。

自分はその音楽家の古くからの知人ですが、自分も相手も故人・遺族からすれば第3者です。
ですが、ウソをついて故人の知的財産を奪うというのは、あってはならない事だと思います。
例えば服部良一氏の大量の楽曲を、遺族に他人のBが上手いことを言って、印税収入が他人のBに行くようにB自身が仕向ける。
これはあってはならない事じゃないですか?
服部良一氏の音楽を愛する人たちからしたらやはり犯罪に見えると思うのですが。
(服部良一氏の名前はあくまでも例として出しただけですので誤解しないで下さい)

質問5:こういう場合、友人としてどこに相談すればよいのでしょう?
弁護士というのは裁判ではなくこういう第3者からの相談にも乗ってくれるのでしょうか?
裁判はせず、間に入って一緒に調べてくれたり遺族を探して説得したり、してくれるものでしょうか?
検索しても知的財産に詳しい弁護士は少ないようです。

質問6:Bが他にも故人のものをコレクターに見せる目的、それをyoutubeにアップして更なる使用料を設けようとしている場合、盗んだものを公開して、罪に問われないのでしょうか?
そもそも窃盗ですよね?

知的財産と、違法性のある相続と、録音音源や遺品を盗んだ窃盗と、詐欺。
沢山の罪が関わっている問題なのでどこに相談すべきか迷っています。
こんな事がまかり通ってしまったら、長年愛され、今後も愛されるであろう楽曲の芸術性と著作者人格権など無意味になってしまいます。
Bがした行為について、弁護士、税理士、弁理士…どこに相談すればいいのでしょうか?
わかる方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    そうなんです。詐欺だと思います。もちろん相手もその音楽家を知っていたから遺族に近づけたのだと思いますが。でも自分の知る限り、故人にとってみたらBはほんの数年しか知らない人物ですし、ここでBがもし「自分は数年間、色々助けたんだ。だから財産をもらって当然だ」という主張をしてきた場合、助けたのは単にファンだからであり、ボランティアの類ではないのか?と言いたくなります。助けたのはBの自由ですよね?それを言えば自分だって昔から助けてますし、Bは自分を知らないので周囲に虚偽の話をして信用させていますが、自分はそれ以前から故人を知ってますからその虚偽話が許せず、故人の為にも告発したいのです。財産目当てではなく、友人として金を出してもいいから遺族にきちんと権利を管理してほしいのです。知的財産も扱うという弁護士事務所にメールで相談しましたが返信が来ません。どの分野に得意な弁護士に相談すべきでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/27 02:10
  • うーん・・・

    「民事で賠償請求」
    「刑事で詐欺」
    どちらが適切でしょう?刑事裁判だと私も相手も遺族からしたら第3者なので、敗訴した場合、当方の負担金額が増えると同時に、そんな詐欺師ですから相手も弁護士を立てて上手く回しますよね?
    当方は「民事で成敗する」方法を望みますが、既に1人の弁護士からスルーされ…他の弁護士を弁護士会で紹介してもらえるでしょうか?知的財産は特殊案件の部署が裁判所内にあるようです。
    今回は知的財産の案件なのか、詐欺横領で相談すべきか困っています。
    詐欺師Bは盗んだ機材の録音音源や、まだJASRACに委託してない曲を登録する為に関係者に方法を聞く状況が進んでいます。
    こんな話をなぜ遺族が許可したのかその違法性を遺族に伝えたいのですが、弁護士は裁判せずに第3者同士のトラブルを当方と一緒に詳細を調べて助けてくれますか?
    弁護士会への相談料も2度手間ですしそれで相手にされないのは悔しいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/27 16:34
  • つらい・・・

    他の回答者のかたの補足に書きましたように、既にその音楽家は亡くなっています。遺言書はないままで。兄弟仲が悪かったため遺言はないだろうとは思いましたが、それでも身内の一人・Cさんが相続し大団円となるだろうと私は思っていたのです。それが違っていて、更に詐欺のような状態だと判り、大変立腹しました。
    故人はB(ファンとして近づき適当に手伝っていただけ)を嫌っていたので、故人も悔しいのでは?という思いもあります。Bが吹聴する話は虚偽ばかりなんです。Bは詐欺窃盗行為がばれるのを恐れてか、故人と近しい人の誰にも身内と会わせません。Bも私に会いたがらず、話し合いになりません。その懸け橋としてどこに訴えればいいのかと質問しました。
    真面目に答えて戴けますと本当に助かります。毎日どこに相談すべきなのか調べたり、法律の落とし穴はどこなのかなど、故人の為に法律サイトを見るだけに時間を費やしています。お願いします。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/28 08:09
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    著作者人格権は著作権法第18~20条により存在します(財産権とは別に)。その中に公表権・氏名表示権・同一保持権がありこれら全ては故・音楽家だけのもので、法定相続人には相続できません。
    これをもし法定相続人が相続していたらこれすらもBに渡したも同じになり、ますます酷い詐欺話です。
    質問4の「曖昧になる」と思ったのは未発表曲が録音された機材をBが持ち逃げしている為、作曲された日を故人以外は確定できず、BはCD等にして発表できてしまう可能性がある、という懸念です。私たち知人はBが勝手に販売したとわかるでしょうが、Bが「これは自分の作品だ」といえば誰も何もできませんよね?
    私としてはこんな詐欺が許せず、裏でBの手が回る前に遺族に一緒に事実を伝え説得してもらえる人・機関を探しています。
    法律ではBが詐欺をしていると知った第3者が告発する事は許されてますよね?非親告罪ですし。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/29 21:30
  • うーん・・・

    >tk-kさま。文字制限があり上手く伝えられず申し訳ありません。
    質問3についてですが「JASRACにBが登録」というのは故人の未発表曲についてです。盗んだ機材はBの手元にあるのでBは今後、それらの曲が金になると思ってるようで、その行動を何とか食い止めたいのです。JASRACはそうした詐欺等については取り合わないそうで落胆しました。
    窃盗は事実ですが知人たちの確実な目撃情報や証言のみで、誰かがその証拠写真等を撮っておいたわけではないため、まずは遺族に会い、騙されている事を伝え信じてもらわないとどうにもなりません。
    ただ法定相続人になった遺族が高齢者の為、込み入った話を聴いてくれるか不安です。住所も分からないのです。
    損害賠償等がないと弁護士は何もしてくれないのでしょうか?他に頼れる所はないですか?
    Bの悪事を止められるなら私が費用を出してもいい覚悟です。故人の知的財産の名誉保護の為です。

      補足日時:2016/03/29 22:10

A 回答 (5件)

>真面目に答えて戴けますと本当に助かります。

毎日どこに相談すべきなのか調べたり、法律の落とし穴はどこなのかなど・・・

その点、わかりました。
それでは、ご質問を簡単に回答しますと、
質問1:遺贈は遺言でしますが、遺贈を原因としてJASRACとの契約があったとしても、その契約は、即、無効とは言えないです。(A・B間の原因はJASRACとの契約に影響されないです。無効だと言うならば、相続人がJASRACに対して行うべきです。)
『「著作者人格権」はどうなってしまうのでしょう?」』と言う部分は亡人の人格権の問題ではなく、著作物の相続人が権利行使(例えば、JASRACとの間の無効確認の訴え等)すればいいです。
質問2:「著作者人格権」と言う権利は、ないです。あるのは、相続人が著作権を相続しているのです。ですから未発表曲があるならば、それも相続人が相続しています。Bが詐取しているならば、相続人が取り戻すか又は同額の損害賠償請求すればいいです。
質問3:生前に音楽家がJASRACに全信託していれば登録は必要です。
登録がなければ、確か第三者に対抗することができないのではなかったかと思います。
質問4:曖昧ではなく、相続人が相続しています。
質問5:相談すると言っても、事実関係を明らかにし、どの部分をどうしたいのか、これを確定しておく必要があります。どこに相談に行っても、相談される方は、事実がわからないのですから。
質問6:窃盗が事実ならば、告訴でも告発でも、民事事件として損害賠償請求すればいいです。
以上、疑問があれば追加下さい。
この回答への補足あり
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全文を拝読しましたが、まず、冒頭で「音楽家Aが他界したとします。

」と云うことで、まだ、死亡したわけでもなさそうです。
しかし、後に「遺言書のないまま他界した音楽家が」と云うことは死亡しているようです。
どちらですか ?
以後のご質問をお答えする前に、大前提を確定しておく必要があります。
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そうなんです。

詐欺だと思います。もちろん相手もその音楽家を知っていたから遺族に近づけたのだと思いますが。でも自分の知る限り、故人にとってみたらBはほんの数年しか知らない人物ですし、ここでBがもし「自分は数年間、色々助けたんだ。だから財産をもらって当然だ」という主張をしてきた場合、助けたのは単にファンだからであり、ボランティアの類ではないのか?と言いたくなります。助けたのはBの自由ですよね?それを言えば自分だって昔から助けてますし、Bは自分を知らないので周囲に虚偽の話をして信用させていますが、自分はそれ以前から故人を知ってますからその虚偽話が許せず、故人の為にも告発したいのです。財産目当てではなく、友人として金を出してもいいから遺族にきちんと権利を管理してほしいのです。知的財産も扱うという弁護士事務所にメールで相談しましたが返信が来ません。どの分野に得意な弁護士に相談すべきでしょうか?


=弁護士さんスールですか 
なら、ぼーとしてると財産とれれちゃうから当事者を説得し
貴方が管理してあげると説得されたらいかが?
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弁護士に相談して、告訴する以外ないでしょう。



で民事で損害賠償請求ですね。
刑事は詐欺になるでしょうし。
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亡くなった方が所有してる財産に著作権が有る場合


相続人へ引き継がれ50年です。


Bと言うのは、詐欺師ですね。 弁護士へ
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