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籍をいれていない内縁の妻がいます。
その人に遺産を相続したいのですが、
遺書を書いたら、内縁の妻にお金が渡るのでしょうか??

今は精神障害者の子供がいます。

それとも、弁護士を通さなければいけないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

法定相続人はお子さんです。



内縁の奥さんは法定相続人にはなりませんので、財産を相続したいのでしたら、遺言を残してください。

便箋に作成した日付を書いて直筆、捺印で可能ですが、のちのちもめないためにも公証役場や士業といわれる方に頼んで、しかるべき書面にして残しておいたほうが確実です。

私自身内縁で苦い思いをして、法律を勉強してますので、是非、内縁の奥さんにしかるべき方法で、財産を残してください。
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相続は関係者全員の同意がないと進まないです。

逆に言うと関係者の同意が取れれば誰に相続しても問題ありません。
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多分、他の方から適切な回答が出ると思います。

遺書の書き方については、たくさんの書籍が出ています。ブックオフで100円で色々な種類の本が売られています。一冊購入して読んでください。

ところで、内縁の妻でも、遺族年金は支払われます。当然、子供が18歳になるまで付加年金が付きます。厚生年金加入なら月額15~18万円は支給され、最低限の生活はできるでしょう。もし、国民年金加入なら遺族年金は月額66,000円です。この制度を知らなければ受給できません。申請しなければ受給できません。例えば、急に亡くなった場合、火葬費用も申請すれば出ます。(最低5~7万円) 申請しなければ出ません。こういったことは誰も教えてくれませんよ。知らないこと、無知なことで損する世の中です。教えてくれないのが悪いのではなく、常識を知らない方が悪いでのす。
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