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相続についてなのですが
実際に法定相続分できっちり
相続が行われるのは稀なのでしょうか。
遺産分割などがおこなわれると
法定相続分の意味があまりないように思えるのですが。。
相続発生時にとりあえず
遺言や遺産分割がなければこれぐらいもらえるという
目安になるということでしょうか。

A 回答 (2件)

相続といっても相続財産は現金や預貯金のようにキッチリ割り切れるものばかりではありません。

不動産があればその換価額が問題になり、寄与分や特別受益があれば、そちらの勘定も問題です。
そのようなことで結局は当事者の話合と妥協で決まるのが普通です。

おっしゃるように、「相続発生時にとりあえず、遺言がなければこれぐらいもらえるという目安になるということ」で、相続人として主張できる権利の範囲です。
しかし実際には合意分割という形で決まっています。裁判所での調停などもこの合意を形成する手続です。

なお、調停が成立せず、裁判官が審判等で決める場合に基本になるのは、「法定相続分」です。お互いの合意が無ければ法律の定めている原則に戻らざるを得ないわけです。もっとも、寄与分や特別受益を固めた上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2007/07/17 06:09

法定相続分というのは、相続人の権利ではなく、相続税を算出するための、便法と考えたほうがよいと思います。


相続人の権利としては「遺留分」という言葉があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/17 06:09

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