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親が子供に相続をする際、正当な理由がなく、例えば長男と三男に相続をさせ、次男には相続をさせないと言うことは可能でしょうか?

またできない場合、どのようなものが正当な理由に当たるのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

◎親が正当または十分な根拠なしに、子供の相続割合で差異を付けることは可能なのか教えて下さい。


出来ます。
自分の財産を、(隣人のおばちゃんや、東北被災者の○○さんや)誰に上げるか?自分で自由に決めれます。
ですから「子供A」と「子供B」に差異を付けるのも、本人の自由です。
亡くなってしまって本人の意思が分からないときに、法律の配分を当てはめます。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。回答を見てちょっと驚きましたが、親が痴ほう症などでおかしな判断をした場合でも、それがそのまま認められてしまうんですね。法律に不備があるような気もしますが、よくわかりました。どうもありがとうございました!

お礼日時:2011/09/07 16:02

そのような遺言を残せばよろしいでしょう。


遺言は公正証書遺言が確実です。

但し、次男さんは、基本的には遺留分という
権利がありますから、どんな遺言を残そうとも
法定相続分の1/2を請求することができます。

それを避けるためには、贈与を上手く利用
することだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。前の方へのお礼で書いたのですが、私は親ではなく、子の立場です。繰り返しになるので省略させて頂きますが、親が正当または十分な根拠なしに、子供の相続割合で差異を付けることは可能なのか教えて下さい。大変申し訳ありませんが、再度どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2011/09/04 18:59

>家庭裁判所が認めなければ、親は子供への相続の割り合いを自由に決められないと言うことでよろしいでしょうか?



公正証書遺言ではダメなのですか?
それに親が望む相続割合を書けば良いだけの話だと思うんですが、どうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

説明不足で申し訳ありません。私は親ではなく、子の立場なのですが、年内に生前相続をするとの話しが出ています。ただ私の親がことあるごとに、私には不利な扱いをするとの話しをします。

私は法律にある「虐待・侮辱等」の行為はしていませんが、親の精神状態がやや不安定で、弁護士とも相談し、公正証書遺言に兄弟間で大きく差を付けたものを書き込むとの話しをします。

親が十分な根拠なしに、子供に対し相続割合で公平ではない分割をすることは可能なのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2011/09/04 18:53

基本的に遺留分はほぼ必ず相続できます



「強行法規性」
遺留分は、被相続人の処分によって奪うことができない。ただし被相続人に対し相続人による著しい虐待・侮辱などがあれば家庭裁判所に相続人の廃除の申請をすることができる(892条)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99% …
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

「民法の相続規定は、遺言によって排除しうる任意規定」とありますが、

家庭裁判所が認めなければ、親は子供への相続の割り合いを自由に決められないと言うことでよろしいでしょうか?


(もし可能でしたら、どの様な場合は裁判所は認め、どの様な場合は認めないかの例も教えて頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。)

お礼日時:2011/09/03 22:35

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