![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>遺言は公正証書遺言で内容は配偶者へ全ての財産を渡すと書いてありました。
であれば,基本的には配偶者の方が100%遺産を取得することになります。それに従うのであれば,遺産分割協議をする必要はありません。遺言を執行すればいいのです。
あなたが遺産をほしいのであれば,遺留分減殺請求をしなければなりませんが,それは,相続が開始してその公正証書遺言の内容(自分の遺留分が侵害されていること)を知ってから1年以内しかできません。
もし,あなたと他の相続人との関係があまりよくないのであれば,この時間切れを狙っている可能性があるように思います。
un_chan様 ご回答 誠にありがとうございます。
わたしは、てっきり公正証書遺言書に『財産の一切を妻に相続させる、遺言執行者は妻』と書いてあっても、
必ず遺産分割協議が行われるものと誤って解釈しておりました。実は協議なしで履行する事が出来るのですね。
遺留分の侵害の事実を知り減殺請求する出来るのは、公正証書遺言書(財産の一切を妻に相続させる、遺言執行者は妻)の謄本を取った日にちから1年以内なのでしょうか?
それとも不動産登記・口座の名義変更が配偶者に変更されてます事実を知ってから1年以内なのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。
ちなみに公正証書遺言書は6月に謄本を取りその内容を確認いたしました。
No.3
- 回答日時:
私も専門家でもないので,正確には役所の無料訴法律相談などでご確認いただいた方がいいと思いますが,
>遺留分の侵害の事実を知り減殺請求する出来るのは、公正証書遺言書(財産の一切を妻に相続させる、遺言執行者は妻)の謄本を取った日にちから1年以内なのでしょうか?
1042条の「知った時」の解釈としては,こちらになると思います。
相続財産の指定があった場合,相続開始と同時にその財産は指定された相続人に属することになるので,遺言の内容として特定の相続人に100%相続させる旨が書かれていることを知れば,自己の遺留分が害されたことは分かります。
(参照判例:最判57年11月12日)
un_chan様 ご回答 誠にありがとうございます。
相続財産の指定があった場合、相続開始と同時にその財産は指定された相続人に属となれば、
その時点で遺留分が侵害されたと解釈できますので、早急に専門家へ相談してみます。
この度は、適切なアドバイスありがとう御座いました。
No.1
- 回答日時:
質問者が相続開始を知って3ヶ月以上経過しているのであれば、単純相続といって、既に相続の効果が質問者に帰属しています。
待ってくれなどと言われて待っている場合ではないと思います。早急に遺言の有無や、相続財産の内容を確認した方がよいです。
相続財産がプラスとは限らないですから。
ご回答ありがとう御座います。
確かに待ってくれなどと言われて待っている場合ではないと思いますので、早急に確認してみます。誠にありがとうございました。
以下、現在までの私が調べた内容です。
遺言は公正証書遺言で内容は配偶者へ全ての財産を渡すと書いてありました。
相続財産の内容は役所で名寄帳(土地・家屋課税台帳)を確認した程度です。
マイナス資産を調べます理由から、取引銀行にも名寄せの閲覧を請求を致しましたのですが、銀行側の回答は、公開をしない訳ではないですが、まずは相続人同士で話をしていただきたいとの事でした。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 相続税の申告 9 2023/04/17 20:53
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- 離婚・親族 他所に作った子供への財産分与 2 2022/05/13 12:46
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続手続きの各分野における専門家について 1 2022/07/08 16:19
- 相続・遺言 遺産分割の効力 1 2023/01/19 22:29
- 相続・贈与 銀行預金と不動産の相続について 9 2023/01/01 15:41
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- その他(悩み相談・人生相談) 認知症軽度の相続人に成年後見人を付けずに相続手続きできますか? 1 2022/07/25 01:56
- 相続・贈与 父の遺産を母の口座に振り込み、そのすべてを子供に分配しても母を代表相続人にすることはできますか? 6 2022/05/27 10:55
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続放棄の誓約書は有効ですか?
-
母親が11月に亡くなり100万相...
-
年下でも義理の姉?
-
実母の死を知らされていません...
-
叔母と甥って付き合えるの?
-
『本人との続柄』って?
-
代筆での保証人は有効ですか?
-
兄弟についてです 私は57歳既婚...
-
養子縁組について 実子が2人い...
-
港(防波堤)に漁業権はあるの...
-
遺産分割協議書の原本と印鑑証...
-
養子が実子よりも年上だった場...
-
ひとりっ子の中学生 将来が不安...
-
長期入院中の精神疾患者の生活...
-
そこは「実家」と呼べるのか?...
-
父親の違う兄を何と言うのですか?
-
75歳の恋愛!?
-
「協議」という語について
-
生活保護者援助の拒否について
-
再婚した妻の連れ子の戸籍は?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
大問題…
-
相続を受ける側がどうゆう犯罪...
-
母親が11月に亡くなり100万相...
-
親族が嫌になりました。籍を抜...
-
法人代表者他界の時に滞納税金...
-
生活保護を受けている母親が私...
-
クレジットカードの名義人が死...
-
祖母の遺産は誰のものになりま...
-
いとこの相続について→死亡人の...
-
個人事業主死亡、廃業後の相続...
-
賃貸マンションの相続
-
将来遺産を相続するためには
-
相続税で事業廃業が増えるって...
-
相続放棄の誓約書は有効ですか?
-
包括保証人について教えて下さい!
-
相続放棄しろと言われました
-
自分に相続を受ける権利はあるか
-
素行不良者とはふん 前科者の事...
-
請負と相続
-
歴史で御成敗式目と武家諸法度...
おすすめ情報