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 私の務める会社では2年ほど前から社員証が電子マネーEdy機能付きのものになりました。さて知りたいのは、もし私がチャージして残高を残したまま、在職中に死んだ場合についてです。1)社員証は会社からの貸与品ですが、その中の電子マネーは相続人のものなのではないかと思います。法律的にはどうなのでしょうか。2)もしそうだとすると、万一相続者間でもめて財産の分け方が1年も2年も決まらなかったら、その間社員証は会社に返却せずに持っていてもいいものなのでしょうか。会社としてはセキュリティ上、早く回収したいかもしれませんが。3)上記のような不都合に対し何らかの防止策をとっている会社の実例ありましたら、教えてください。 なお、Edyは一般的に一旦チャージすると換金も、他のEdyカードに移すこともできないと聞いています。

A 回答 (1件)

> 1)社員証は会社からの貸与品ですが、その中の電子マネーは相続人のものなのではないかと思います。



社員が私財をチャージしたのであればチャージされている電子マネーはその社員個人の財産です。

> 2)もしそうだとすると、万一相続者間でもめて財産の分け方が1年も2年も決まらなかったら、その間社員証は会社に返却せずに持っていてもいいものなのでしょうか

社員証は遅滞なく返却することになっていますが、チャージされた電子マネーの問題があるのでしたら会社に相談されるといいと思います。(おそらく早急に使い切って社員証を返却するように言われると思いますが)

最高額で5万円ですが、電子マネーの状態で相続分割することはできませんから(*)、残っている相当額を相続代表の方が現金で買い取る形にし、その現金を分割することになろうかと思います。
そして代表の方は早急に使い切って社員証を返却となるでしょう。

(*)おさいふケータイ間に限り電子マネー送金が可能

> Edyは一般的に一旦チャージすると換金も、他のEdyカードに移すこともできないと聞いています。

はい、おさいふケータイ同士以外は電子マネーを移すことは出来ませんし、換金もできません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。Edyについての知識を書き込んでいただけて、おかげで他の人から見ても、この質問内容が分かりやすくなったのではと喜んでいます。

> 残っている相当額を相続代表の方が現金で買い取る形にし、その現金を分割す>ることになろうかと思います。
> そして代表の方は早急に使い切って社員証を返却となるでしょう。

 とのこと、こうしてお金に置き換えて後でゆっくり、分配方法を相談する手もありますね。こうできるのは読んで分かったのですが、よく分からなかったのは、こうしなければいけないのかどうかということです。その辺はどうなのでしょうか。会社とどう相談するかも含めて、相続者達にどの程の義務があるのか、裏を返せば、どれくらい自由にする余地があるのかが知りたいのです。

お礼日時:2006/09/03 22:29

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