
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ん~その場合はどうなんでしょか。
遺留分、子供2人の部分は、どうしても侵せない領域ですよね。
同じHPで相続欠格という制度があるようです。
この間テレビでもやっていたのですが、法定相続人が
イ.被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
ロ.その他いちじるしい非行があったとき
だそうです。これらに当てはまると、法定相続人になれないらしいですね。
ただし、相続人排除を裁判所か何かで、手続きしておくか、遺言にその旨記載する以外方法は無いようです。
子供2人が、相続発生後(shachuanさんが亡くなった時)「相続放棄」すれば、何の問題もないように思えますが。。。それもどうなるのかはわかんないですけどね。
または、残したい方を養子とか、婚姻関係を結ぶとか。。。
そうすれば、生命保険の受取人にも指定できます。
または、残したい方に、生前贈与を少しずつしていくとか・・・。
私が考え付く範囲ではこのぐらいです。
弁護士に相談されてはいかがですか?30分5000円ですよ。
とってもためになると思います。
No.2
- 回答日時:
1、生命保険だと、法定相続人がいる場合、赤の他人は指定できません。
昔々は出来たけど、今は。「詐欺」などが多いため取り扱い禁止!!
2、相続対象です。でも、みなし相続財産です。不動産などとは別物です。
みなし相続財産は、相続放棄しても、受け取れる財産です。
遺言で、他人にすることもできるんじゃないですかね。
遺言書に遺留分を侵さないように、相続割合決めれば出来ると思いますけど・・・。「遺贈」ってやつのこと言ってると思うんですけどね。
相続に関しては、なんともいえませんが、非課税枠内なら、他人が受け取ったって対して大事にはなりませんけど、非課税枠超えるとなるとめんどくさいですね。
下記URLは結構分かりやすく書いてあると思います。参考に・・・
参考URL:http://www.fukazawa-office.com/souzoku/souzoku15 …
有難うございました。遺言により法定相続人以外の者に渡ることを希望しても遺留分については効力が及ばないというように解釈したのですが合っているでしょうか。ただ参考URLに出ている「遺贈」の事がはっきり分かりませんでした。いくら「遺贈」を利用しても法定相続人の部分は犯せないように解釈できたり或いは「遺贈」が遺言として書かれておれば法定相続人の部分も乗り越えられる(無視できる)と思えたりでなれない頭が混乱しました。
ずばり「生命保険有り、妻いない、成人独立別居の子供2人いる、どうしても全額を渡したい人が一人いる」という状況設定でこれがかなうでしょうか。
細かい条件次第でいろいろケースがあると思いますが、大雑把な一般論として、お手すきの時にお教えいただければありがたいです。
No.1
- 回答日時:
1.誰でも指定できます(実在の人物であれば)。
とくに指定しない場合は法定相続人となります。2.相続の対象になります。ですから、他人を指定すると、その方が保険金額を相続したことになり、相続税を支払うことになります。家族であれば控除の対象にもなりますね。
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