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両親と縁を切った息子がいる遺産相続の分配についておたずねします。

両親と、男二人兄弟です。それぞれ結婚して自分の家を持っています。
現在重度の介護が必要な父がおり、母が一人で面倒を見ています。

兄夫婦が同居を勧め実現しそうになったのですが
腹黒いもくろみが露呈し、同居の話しは無くなりました。

またその話し合いの際
腹を立てた兄は「今後一切面倒は見ない!親子の縁を切る!」と親戚も同席する会議の席で宣言し
2年以上経過した現在も、疎遠が続いております。
正月はおろか、親戚の葬儀にも顔を出しません。

今後は弟である私夫婦が両親の面倒を見ることになります。
父親は既に自分の意志がない状態なので
遺言を残すことは出来ません。
父が亡くなれば法律に則って、母が二分の一、二人兄弟にそれぞれ
四分の一が分配されることは勉強しました。
この状態で、両親と縁を切ったと宣言した兄に財産を相続させない方法はありますか?

もう1点質問です。
父が亡くなり、法通りに分配されたとします。
その後母が亡くなった場合、財産は2分の一ずつ息子兄弟に分与されると思いますが
縁を切ったと宣言し、まったく顔も見せない兄に対して
時間とお金を費やして母を面倒見た弟夫婦は、兄に財産が渡るのを許せません。

このように縁切り宣言したことや事実何年も疎遠であった事で、相続人から除外されることはできますか?
またそのためにはやはり母に遺言書を書いてもらう必要がありますか?

弁護士に相談に行く前に、あらかたのことを頭に入れておこうと思っております。
詳しい方、どうぞご教授ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>代襲相続で、兄の子供がもらえる権利は兄と同じく遺留分の4/1と言うことになるのでしょうか?


●代襲相続とはそういうことです。

なお、相談するのは弁護士にしてください。行政書士は行政機関への手続きを代行する職務であり、司法書士は司法機関への手続き代行ならびに軽微な訴訟代行が職務で、法律相談はその依頼事項に限ってのみ認められているものですからね。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 11:12

あなたが親の面倒を見るのは、親の財産が目当てなのですか?


そうであれば、十分腹黒いですよ。

親の面倒を見るのは、当たり前の話です。義務でしょう。ただ、その義務を果たさなくても、相続人の廃除などに該当するような事案で無い限り、相続分などに影響を及ぼすことではありません。
あなたが義務を果たしたに過ぎず、特別なことをしたわけではありませんしね。

お母様には遺言書を書いてもらうか、生前贈与などで対応するしかないでしょう。生前贈与の贈与税の特例として、相続時精算課税というのもありますからね。

お父様にもしものことがあれば、不動産や預貯金などの手続きに、お兄様の実印などが必要となるでしょう。まず間違いなく、トラブルとなるでしょうね。

お父様に意思を示すことが出来ない状態ですが、遺言書を用意しているかもしれませんよ。もしもの時には、お父様の信用を置いていた知人や法律家が遺言書を持ってくるかもしれません。場合によっては公正証書遺言にしている場合もあります。お近くの公証役場で調べてもらう必要があるでしょうね。
存命中に行動するのは常識的に問題があると思いますので、注意してください。

相続関係では、行政書士や司法書士への相談も良いと思います。もちろんお兄様との関係の状況次第では、弁護士が良い場合もあるでしょうがね。最悪、家庭裁判所での遺産分割の調停・審判などとなることも覚悟しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃることはもっともです!

あえて書きませんでしたが、私は一応仕事に成功し
ある程度財産を蓄える事が出来ております。

親の面倒を見るのは当たり前と思っております。
それを、金目当てで近づいてきた兄夫婦が思惑通りに事が運ばなかったからと言って
両親を悲しませたことが、私にとって許せない事となりました。

大げさにきれい事を書けば、親のわずかな財産は寄付しても構わないと思っております。
とにかく、両親を悲しませた兄へ、労せず金が舞い込むという状況が歯がゆいのです。

お礼日時:2010/04/03 23:33

追加です。



相続排除できたとしても、子供がいるばあいは代襲相続の対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
代襲相続で、兄の子供がもらえる権利は兄と同じく遺留分の4/1と言うことになるのでしょうか?

お礼日時:2010/04/03 22:56

ご承知の通り、親子の縁を切ると言っても相続問題には影響しません。


兄に相続させない、または減額させる方法として考えられるのは、遺言による方法と、相続排除くらいでしょうか。

遺言によって長男に相続させないとしても、遺留分が半分ありますから、全てを相続させないことはできません。
相続排除は著しい非行などがある場合に相続させないことができます(民法892条)が、これもまた親子の縁を切ると宣言しただけでは該当しません。

結局、お父さんの相続については法定どおり、お母さんの相続については遺言により遺留分だけを相続させると言う方法しかないと思います。
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 相続廃除の手続きをとれば、遺留分もなくなりますので、一切相続されなくなります。



 廃除に当たっては、被相続人を虐待した場合、被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合、その他の著しい非行があった場合などが事由として考慮されます。ただ、兄の行為がこれらに該当するかは、弁護士に
よく相談してみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
一冊本を買いまして、いくつか例が載っていたのですが

●普段から競馬や麻雀ばかりで、仕事もせず
親に金をせびりに来る。とか

●かってに親の口座から2000万円引き出していた。とか

●暴力事件であったりとか、素人の私には事例がいずれもオーバーに感じられました。
なので、それぐらいの極悪非道さでないと廃除に該当しないのかなどの疑問が出てきたわけです。

一切面倒を見ない事ぐらいでは、事例と比べて軽すぎるのかな?と思いましたもので。
また、兄嫁は疎遠の間に新しい子供が生まれていました。
そのことも両親には一切報告がありませんでした。
親戚から又聞きでその事実を知らされました。

如何でしょうか?

お礼日時:2010/04/03 22:21

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