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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
死んだ人の財産を相続した人が、賠償義務も相続します。
>親や兄弟は慰謝料支払い義務はないのですか?
死んだ人に妻と子がいれば、まず妻と子が相続します。親や兄弟は関係ありません。相続した人が賠償義務をおいます。
子供いなければ、妻と親が相続します。妻もいなければ親のみ相続します。
子供も親もいなければ、妻と兄弟が相続します。妻もいなければ兄弟が相続します。
ただしいずれの場合も他の回答者さんの回答にあるとおり、相続放棄すれば故人の財産を相続できないかわりに、故人の借金、賠償義務に対しても一切の責任を免れます。
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