No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以下に、ご質問に関連する主要な民法の規定を転載しますので、読んでみてください。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
というところです。
司法方面に従事なさっている方ですか??
第○○条・・・ 取決め事もこんなに沢山有るのですね。
六法全書片手に 司法書士 弁護士を目指す事はこの内容を
教えて頂いただけでも大変さが解りました。
詳しい情報をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まず、
1.ご主人のご両親、祖父母等の直系尊属の方が一人以上ご存命の場合
民法に従えばNo.4の方がおっしゃっているように、貴方が2/3を相続し、直系尊属の方(又は方々)が1/3について相続します。遺産分割の際に協議でこれと異なる割合を定める事は自由ですが、反対者がいて協議が纏まらない場合にはおよそこのようになるでしょう。
もっとも、ご主人の遺言によってこれと異なる相続の方法や割合を定める事はできます。例えば、家屋については貴方に相続させるとの遺言があれば、基本的には家は全て貴方の物になります。また、家について貴方に遺贈することもできます。No3の方がおっしゃっている公正証書遺言というのはこの趣旨であろうと思います。公正証書遺言にすると後で紛争が起こる可能性が低くなりますのでお勧めです。
但し、他の相続人が相続した合計額が遺留分(=遺産総額の1/(6×相続人となる直系尊属の人数))以下であれば、貴方に遺留分減殺請求として、所有権を一部渡すか金銭を支払うよう請求する場合は在ります。
2.ご主人の尊属の方が全て他界なさっている場合
貴方が3/4を相続し、直系尊属の方(又は方々)が計1/4について相続します。遺産分割や遺言については上記の場合と同様ですが、兄弟に関しては遺留分がありません。従って、全てを貴方に相続させるor遺贈するとの遺言を作成してもらえれば、すべて貴方が相続するということになります。
夫婦で作ってきた財産も 公正証書や遺言書が無ければ
親族にも権利が有るのですね。
結婚と同時に新戸籍が出来 個々の夫婦達が僅かな財産形成を成していって 子供が居ないからと言って親族にも権利が発生するのには疑問符がありますが下記に書いて下さった
>全てを貴方に相続させるor遺贈するとの遺言を作成してもらえれば、すべて貴方が相続するということになります。
トラブル!?回避の為には前以ての準備が必要だと理解出来ました。
ご回答をありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
そのとおりという回答と民法の規定との違いはご理解いただけましたか?
お子さんがいらっしゃらないのであれば、亡くなられたご主人のお父さんやお母さんがご存命であれば、兄弟よりもそちらに相続されますね。
そして、お父さんやお母さんとあなたの相続の場合には、あなたが3分の2です。
お父さんやお母さんがご存命でなければ、ご兄弟とあなたが相続されますが、その場合には、あなたの相続分は4分の3ですね。
再度の情報をありがとうございます。
とても勉強になりました。
「あれれそうか」さま ユーモアーの有る方ですね。
お名前に吹き出しちゃいました。
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