ショボ短歌会

相続のことで質問します。

一般的に所帯を持つ男性が亡くなると、配偶者である妻と子供に相続権があると思います。
今回の質問のケースの場合、子供にさらに子供(男性の孫)がいる場合、遺言を残すことによって本来は子供に行くべき相続分を飛び越して孫に残すことが可能なのでしょうか?

資産家の人などは、これが可能なのであれば相続を一回分省略できるので、節税になると思いました。
また、これが可能であっても相続税の比率が変わるとか、何か不都合があるでしょうか?

詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (5件)

孫を養子にすれば子と同等の権利にはなります。



と思って検索してみたら、こんなのが

「孫に財産を上手に譲る方法」
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news16-01.htm

この回答への補足

参考になりました。ありがとうございました。

サイトも見ましたが、ちょうど質問内容にピッタリの回答でした。

補足日時:2007/11/11 14:10
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一応は可能。

 遺留分が侵害されていると文句を言われることはあり。

相続税については、現在の法律でも財産額その他諸々により異なるので節税になるかどうかは断言できない。

もちろん税法が改正される可能性もある。世の流れから行けば軽減される可能性も・・・
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

遺留分のリスクは残りますよね。

お礼日時:2007/11/11 14:10

不可能ではありません。


二つのケースが考えられます。

(a)相続人たる子が既に死亡しており、その相続人に子がいる場合(被相続人の孫)、「代襲相続」といって、孫は遺言無しで相続人になります。
(b)そうでないばあい、孫は法定相続人でないので、遺言で財産を貰う場合、相続ではなく「遺贈」扱いになります。従って相続税より高い贈与税がかけられます。

単純に得になるとは言えません。世の中そんなに甘くない。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

相続税より贈与税はかなり高いのが一般的ですよね。
もうちょっと調べてみます。

お礼日時:2007/11/11 14:10

遺言によって孫に相続させることは可能ですよ。


正式には相続ではなく「遺贈」(いぞう)といいます。民法第964条により認めらています。

ただし法定相続人でないため、法定相続人である妻と子供は遺留分減殺請求が出来ます。
  
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/11 14:08

我が家は戦前これをしたそうです。


まだ子供だった母が曽祖父からすべて相続したのですね。
ウチの税理士は「そういう時代もあったんだねぇ」と話していました。

もちろん「今、こんなことできませんよ」と一蹴されました。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

ただ、他の方の意見ですとやり方があるようですよ。

お礼日時:2007/11/11 14:08

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