
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)相続税対策でしょう。
2)なりません。理事の互選です。理事構成に親族排除規定がないなら、相続したように見えるだけです。
この回答への補足
早々にご回答有難う御座いました。漠然と予想していたのですが、これではっきりしました。
ついでと言っては失礼ですが、もう少し教えてください。
(1)土地提供者は複数(二人共有)ではいけないのでしょうか?
(2)理事長になる資格規定はどのような制限が有るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報