昨年母が亡くなり、その6年前に兄が亡くなっています。
今回は私が相続人、そして兄の子が代襲相続人となり、相続人は二人です。
母は、固定資産、定期預貯金など財産がありますが、10年ほど前 母が兄に貸し付けたお金(マンション建築のため20年で返済する予定で低い金利をつけています)の残高があり、
それは今回他の財産と一緒に甥っ子が相続するしかないと考えています。
そうすると、本来母に返してゆくはずだった返済金は精算されると考えていますが
そうなった場合、たとえば1000万円、母への返済金が残っていた場合、義姉(甥っ子の母親)に甥っ子に対して半分500万円 返済の義務が生じて ( 亡き兄の負債は相続人である、義理の姉とその子が相続すると考えられるので)
義姉が甥っ子に、母から借りたお金を今度は払わなけれなければならなくなるのでしょうか?
義姉はそれを気にしているようで、なかなか協議が進みません。
その貸付金を私のほうの相続財産持ってこられると今度は、私に全額返すということになるので、それはあり得ないと考えています。
現在義姉は甥っ子の後見人でもあります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 現在義姉は甥っ子の後見人でもあります。
これは重要な点です。親権者でなく、後見人ですか?そうだとすると、兄死亡当時、甥っ子の父母は離婚していたことになりますが、その点どうなんですか?
もし離婚していたなら、兄の母への債務は、甥っ子一人で相続したことになりますよ。離婚しておらず死別なら、義姉は甥っ子の後見人でなく、親権者です。そして債務は半々で義姉と甥っ子が相続しています(ただし債権者の母と特約があれば、どちらかに債務全額を負わせることは可、しかしこれは話の流れでなさそう)。
死別で、子と配偶者(甥っ子と義姉)は、債務を半々の500万ずつ相続している、債権者母の死で、債権全額甥っ子が代襲相続するなら、混同で甥の500万債権債務が消滅し、兄相続したときの義姉500万円を子に返済する義務があります。250万ではありません。
気にしていても500万円を誰に対して返済するのか、債権を相続する自分の子かあなたにか、という問題でしかありません。甥っ子が未成年なら、義姉は利益相反する立場にあるので、相続に関し法定代理人を務めることができず、家裁に申し立てて、特別代理人を選任してもらい、その人と遺産分割協議を進めてください。
回答ありがとうございます。
>現在義姉は甥っ子の後見人でもあります
兄と義理の姉は離婚していません。死別です。兄が亡くなったときは別の後見人がついていましたが、3年ほど前から後見人が義姉に変更されました。
ですから、義姉は親権者でもあり、今後見人をもつとめているわけです。甥っ子の財産管理もしていると思います。
>債権全額甥っ子が代襲相続するなら、混同で甥の500万債権債務が消滅し、兄相続したときの義姉500万円を子に返済する義務があります
私もそうだとおもいます。
後見人についての知識が私になかったので、このたびいろいろ調べました。
>義姉は利益相反する立場にあるので、相続に関し法定代理人を務めることができず、家裁に申し立てて、特別代理人を選任してもらい、その人と遺産分割協議を進めてください。
やはりそうですね。
ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
NO2,7です。
すみません。質問者さまが債権を相続し、その後すぐに債権放棄をすると、親族なので贈与とみなされる場合があるようです。
詳しくは税務署へ問い合わせた方が良いようです。
何度も回答ありがとうございます。
不動産、固定資産の方が多いので、どうしても相続税が発生してしまします。
今回、協議もなされずに
未分割のまま、税金を計算して半分づつ納税し 税務署に提出申告することとなりました。期限(10ケ月)がきてしまいますので。その後三年以内に修正申告をすると、受けられる優遇処置があり、相続税で返ってってくる部分があるそうです。そんな方法があるなんて今回初めて知りました。
分割が決まっていないのでそうなった訳ですが、これは義姉の意見でそうなったということです。なぜ分割協議をだらだら引き延ばそうとしてるのか真意が計りかねます。
後見人は遺産分割協議書を前もって家裁に見てもらわなければなりません。
それができていないのです。
先日、家庭裁判所の家事相談、後見人センター、法テラスに相談に行きました。
私と後見人(義姉)とで共同でたのんだ税理士さんはすでについているので、相談はできますが、
あくまでも計算だけでして、法的なことは良く分からず、
中立的対応をします。
法テラスでは、ややこしい問題なので、家裁の調停を頼むか、弁護士に相談する(相談料かかります)解決を頼むと出来高報酬は一割報酬となるので、それはちょっと考えたほうが良い。。
家事相談の窓口では、どういった手続きができるか、また必要なものは何かの説明だけで、どうやって分割したら良いかなどの相談事ができる感じはありません。
後見人センターでは、甥に後見人のほかに、たとえば成年後見監督人等がついているかどうか確認しました。今はついていません。このケースが利益相反行為に当たるかの質問には、その可能はあるかも、、という曖昧な返事でした。近々面談があるそうで、そうなると後見人(義姉)から家裁のほうへの説明、報告があるかもしれません。
特別代理人を立てる場合はは私が申し立てをしても良いし、現在の後見人(義姉)が申請しても良いはずです。
とにかく面倒なことにならないようにしたいです。
今回の未分割申告については納得がいかないので、
書面にて義姉には気持ちを伝えました。
長びかないよう、そして手続きが煩雑にならないよう
場合によっては決めかねるのであれば、第三者立てることも考えている。
現段階では後見人は、義姉なので、今後速やかに決まればそういうこと(第三者立てる)はしなくても済むと思う。。。と言った内容です。
少し前にようやく義姉の分割の希望のようなものを税理士さんに聞いててもらったので、それで分割案を作るとおもいます。
でも義姉の個人的な考えでそういうのを決めるというのも。後見人であるのにちょっとおかしいなと思います。後見人の仕事も大変とおもいますが。
変化があれば報告します。
No.7
- 回答日時:
NO2です。
コメントをありがとうございました。後見人とあったので、未成年後見人と勘違いしていました。
甥っ子成人してから、債権放棄をすれば良いと思いました。
申し訳ありません。
さて、現実問題として、
>義姉が甥っ子に、母から借りたお金を今度は払わなけれなければならなくなるのでしょうか?
ですが、今までもお母様に延滞していたぐらいですから、義姉さんが甥っ子さんへの支払いを延滞したらどうなるのでしょう?義姉さんが成年後見人なんですよね?債権放棄は、甥っ子さんの後見人としては不適格な行動です。
しかしながら、義姉さんが延滞していてそのまま亡くなれば、負の財産として甥っ子さんに相続されるわけで・・・。また甥っ子さんが先であれば、義姉さんが相続するのですから、悩むことではないように思ってしまうのはおかしいのでしょうか?
今現在でも、お兄様が他界された時点で、義姉さんは、債務を相続しているわけですから支払い先が変わるだけでしょ?
それとも、義姉さまは、お母様が他界されたので、借金は棒引きって考えているのかしら?
だとしたら、それはおかしいと思います。
借金ではなく、その時に贈与されたと考えても、特別受益になると思いますので、貴方と甥っ子さんが法定相続で相続する金額には変わりがないと考えます。
ただ、相続する財産が、現金なのか、土地などの現物なのか、債権なのかの違いだけです。
亡くなられたお母様の今後の法事などはどなたが施主として行うのでしょうか?
義姉さまがなさるのであれば、その分、これから費用が掛かるとして、債権を甥っ子さまと等分して、貴方が債権放棄という方法もありますが、相続税は債権の分も支払いが必要です。
やっぱり、専門家に任せた方が、あとあと遺恨を残さなくて済むと思います。
No.6
- 回答日時:
>母の生前に固定資産(土地)を相続時精算贈与を私も甥っ子も受けているので、相続放棄はできません。
相続時精算課税制度を利用したからといって、家庭裁判所への相続放棄の申述ができなくなるわけではありませんし、御母様からの贈与が無効になるわけでもありません。もっとも、本件では御母様に多額の借金があって相続放棄できるかどうかという質問ではないようですので、あくまで参考としての回答と考えて下さい。
>甥っ子は成人ですが障害者で判断はまったくできません。
義姉は、甥の未成年後見人ではなくて、成年後見人ということですね。義姉が母と養子縁組をしていない限り、義姉は母の相続人ではありません。従って、母の遺産分割協議について、義姉と甥との間に利益の相反は生じませんから(利益相反になるかどうかは行為の外形で決まる。)、特別代理人の選任は不要です。
本題ですが、説明を簡便にするために、返済による元本の減少や利息の発生は考慮しないものとします。
1.兄の死亡の時点
兄が母に対して負っていた貸金返還債務(1000万円)は、兄の各相続人に、その相続分に従って分割されて承継されます。従って、義姉(兄の妻)及び甥(それ以外の相続人はいないものとします。)は母に対して、それぞれ、500万円ずつの貸金債務を負うことになります。
2.母の死亡の時点
母が有していた義姉に対する500万円の貸金債権及び甥に対する500万円の貸金債権は、それぞれ、相続人の相続分に従って分割されて相続されます。
ア 義姉に対する貸金債権
相談者の取得分 250万円
甥の取得分 250万円
イ 甥に対する貸金債権
相談者の取得分 250万円
甥の取得分 250万円(ただし、債権者と債務者が同一人物になるので、混同により債権は消滅する。)
このように貸金債権は金銭債権なので、当然に分割され、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、相続人全員が合意すれば、貸金債権も遺産分割協議の対象にすることができます。
>義姉が甥っ子に、母から借りたお金を今度は払わなけれなければならなくなるのでしょうか?
それは、母の相続問題ではなくて、兄の相続問題になります。1.兄の死亡の時点で、義姉は母に対して500万円の貸金債務を負っていますが、相続人間の内部的な負担の問題(あくまで内部的な問題なので、甥が全額負担するから私は払う義務がないと債権者に対しては主張できない。)として、その分も甥の負担とする内容も兄の相続人全員が合意すれば可能です。ただし、兄の相続に関しては、義姉と甥とは利益が相反しますので、特別代理人の選任は必要です。
回答ありがとうございます。
説明しやすい所から補足しますが
>兄の相続に関しては、義姉と甥とは利益が相反しますので、特別代理人の選任は必要です。・・
6年前兄が亡くなってから、名義変更、や財産分割のために、初めて後見人をたてたようです。そのこと(兄の財産の分割)が終了したら、母親である義姉が甥の後見人になると聞いていました。
ですから、兄の相続に関しては終了していると思いますが内容は知りません。
それに、ここ何年かの間、返済をせまりましたので、義姉は母に何回か返済しています。が、滞りがちでした。
その残った返済金をだれの財産にするか、、ですが私は甥の相続分に入れると今の所考えています。
もし、その返済金の中のある部分が私に返済される(私の取得分として)、もしくは私がそれを相続するととなった場合(それは今のところあまり考えていませんが)には、
NO2の方が書かれている、(債権放棄)というのを私はしたいです。
母にも返済を遅らせたり、滞っていたものを私が取り立てられる訳がないと考えるからです。
これまでに二通りの意見が出ています。
もう少し調べるのと、
いろいろ考えてみます。
私が家庭裁判所に申し立てるというのは、正直あまり気分の良いモノではありませんが、長引いてこじれるよりは良いかな、、とも思ってます。
変化があればご報告いたします。
No.5
- 回答日時:
>金利は2パーセントです。
当時の銀行ローンより少し低く設定したよう…>そして兄が亡くなる前4年ほどは実際に兄が毎月のように母に返済…
それなら贈与と取られることはないでしょう。
>この貸付金について、が謎でした…
>どういうふうにしても、私に返済される可能性があるという…
そういう意味でしたか。
>貸付金はいわばプラスの財産ですが…
とお書きのとおり、あなたに返済を請ける権利があります。
>私は、兄嫁が甥っ子に半分支払うようになると思って…
少なくともご質問の主題である母から亡兄への貸付金に関しては、亡兄の相続人同士で支払が発生することはありありません。
母から亡兄への貸付金は、亡兄 (の代襲相続人) とあなたとで半分ずつ相続するだけです。
No.2
- 回答日時:
貸付金が1000万あるとすると、
固定資産+定期貯金+貸付金(債権)が相続財産Aとなります。
法定相続では、貴方と甥さんは、それぞれ、A/2 の財産を受け取ります。
相続財産Aが2000万より多ければ、固定資産と定期預金の部分でA/2を受け取ればよいだけです。
残りは、甥さんが相続をします。
故お兄様の負債は義姉さまと甥さんが相続されるわけですが、甥さんが義姉さまに請求しなければ(債権放棄)良いだけです。
私だったら、「遺産分割調停」を家裁に申し立てします。
費用も2~3000円だと思います。
わかりやすい説明ありがとうございます。
NO1の方にも返信しましたので参考までにご覧下さい。
>故お兄様の負債は義姉さまと甥さんが相続されるわけですが、甥さんが義姉さまに請求しなければ(債権放棄)良いだけです
そうだと思います。
>甥さんが義姉さまに請求しなければ(債権放棄)良いだけです
この部分ですが、判断のできない障害者の甥っ子ですので、
(債権放棄)知りませんでした。
>私だったら、「遺産分割調停」を家裁に申し立てします。
費用も2~3000円だと思います
やはりそれしかないでしょうか。長引きそうですので。
NO3の方にも後見人についてこれから返信しますのでそちらも良かったらご覧下さい。
No.1
- 回答日時:
>20年で返済する予定で低い金利をつけています)の残高…
低いって、どのくらい低かったのですか。
市中より異常に低い金利だと、貸借ではなく贈与と認定される恐れがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>それは今回他の財産と一緒に甥っ子が相続するしかないと…
贈与と認定されるような状況だと、返済の義務は消失しています。
まあ、贈与は成立していないとして、
>そして兄の子が代襲相続人となり…
兄に子は 1人しかいないのですね。
また、あなたは兄と 2人だけの兄弟なのですね。
>今度は義姉(甥っ子の母親)に甥っ子に対してして半分の500万円 返済の義務が生じて…
ちょっと日本語がおかしいです。
「今度は義姉(甥っ子の母親)『と』、甥っ子『とが』、半分の500万円『ずつ』返済の義務が生じて」
でないと意味が通じません。
>甥っ子に、母から借りていたお金の半分を今度は払わなけれなければならなくなる…
ここも意味が分かりません。
誰が、甥っ子に払わなくてはいけないとお考えですか。
そうではなく、
「甥っ子『も』、母から借りていたお金の半分を、今度は『私に』払わなけれなければならなくなるのでしょうか」
という意味のご質問でしょう。
というかそれら以前に、
>たとえば1000万円、母への返済金が残っていた場合…
兄の代襲相続人に 500万、あなたに 500万が相続されます。
兄の代襲相続人が相続した 500万は、自分で自分に返済すると言うことになり、つまりこれは借金が帳消しになったと言うことです。
結局、兄嫁と甥は、250万ずつをあなたに返済するだけで良いことになります。
>現在義姉は甥っ子の後見人…
甥がまだ子供だとか、大人であっても精神障害者だとか言うのなら、実質的には兄嫁が 1人で 500万をあなたに返済しなければいけないことになります。
>その貸付金を私のほうの相続財産に持ってこられると今度は、私に全額返すということになるので…
あなたに返してもらわなくて、誰誰に返すのですか。
もちろんなあなたが要らないのなら相続放棄をすれば良いですけど、なんか日本語がよく分かりません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
説明が上手くできなかったことと、
相続について良くわかっていなかったことをまずおわびします。
甥っ子は成人ですが障害者で判断はまったくできません。
まず
>低いって、どのくらい低かったのですか・・・
金利は2パーセントです。当時の銀行ローンより少し低く設定したようです。そしてそれは兄が賃貸マンションを建てるために母から借りたお金です。。
取り交わされた書類も残っています。兄は他にも事業をしていました。
そして兄が亡くなる前4年ほどは実際に兄が毎月のように母に返済。
その後は、兄嫁が母に返済を続けていますが、滞りがちです。
兄が亡くなった際、兄の財産は、プラスもマイナスも兄嫁と甥っ子に行ったと思われますが詳しくは知りません。固定資産も含め、共有にしたのではないかと思われます。
今回の相続では、相続税が発生するので税務署に申告します。
それで今遺産分割協議書を作成途中です。
貸付金はいわばプラスの財産ですが
他の財産とそれも含めて全部計算して、二分の一以上は甥っ子に行くように協議書を作ります。
(今回はこの貸付金のほかに母の固定資産や、預貯金があります、つまりこの貸し付け金以外に結構あるということです)
母の生前に固定資産(土地)を相続時精算贈与を私も甥っ子も受けているので、相続放棄はできません。
この貸付金について、が謎でした。
どういうふうにしても、私に返済される可能性があるということですか?
私は、兄嫁が甥っ子に半分支払うようになると思って書きました。
また説明が不足かも知れませんので、不足でしたら、補足します。
お礼の文をこちらに書くのですね、先ほど間違って補足のところに書きました。すみません。
重複しますが、、、
☆回答ありがとうございます。
説明が上手くできなかったことと、
相続について良くわかっていなかったことをまずおわびします。
甥っ子は成人ですが障害者で判断はまったくできません。
まず
>低いって、どのくらい低かったのですか・・・
金利は2パーセントです。当時の銀行ローンより少し低く設定したようです。そしてそれは兄が賃貸マンションを建てるために母から借りたお金です。。
取り交わされた書類も残っています。兄は他にも事業をしていました。
そして兄が亡くなる前4年ほどは実際に兄が毎月のように母に返済。
その後は、兄嫁が母に返済を続けていますが、滞りがちです。
兄が亡くなった際、兄の財産は、プラスもマイナスも兄嫁と甥っ子に行ったと思われますが詳しくは知りません。固定資産も含め、共有にしたのではないかと思われます。
今回の相続では、相続税が発生するので税務署に申告します。
それで今遺産分割協議書を作成途中です。
貸付金はいわばプラスの財産ですが
他の財産とそれも含めて全部計算して、二分の一以上は甥っ子に行くように協議書を作ります。
(今回はこの貸付金のほかに母の固定資産や、預貯金があります、つまりこの貸し付け金以外に結構あるということです)
母の生前に固定資産(土地)を相続時精算贈与を私も甥っ子も受けているので、相続放棄はできません。
この貸付金について、が謎でした。
どういうふうにしても、私に返済される可能性があるということですか?
私は、兄嫁が甥っ子に半分支払うようになると思って書きました。
また説明が不足かも知れませんので、不足でしたら、補足します。
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