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 先月、父方の祖母が亡くなったそうです。
父は、20年前に他界しています。父には、10人の兄弟がいましたが、父の死後、父の墓前に手を合わせることや法事などにも姿を見せませんでした。
父は、兄弟の面倒を金銭面からも援助していたこともありました。祖母も残された母と私たち姉妹に何もしてくれませんでした。
 当然、父方の祖母や叔父、叔母とは、疎遠になっていきました。

 今から、10年前、祖母が伯父(亡き父の兄)に全財産を生前贈与することになり、財産贈与の放棄の書類に印鑑を押しました。
 伯父は、貪欲で 印鑑証明や役所に行く為の交通費などびた一文も出さずに、やくざや取立屋の如く押印をさせました。
 ところが、伯父が7年前に死に、後継ぎの息子も死んだそうです。
 残りの財産放棄をした叔父と叔母は、祖母の老後の面倒を放棄した財産から見てもらえるように 口約束していたらしいのです。
 しかし、亡き父の兄一家というのは、貪欲で祖母の老後の介護費用などを一切出さなかったらしいのです。

 そして、祖母が亡くなり 祖母名義の株券 定期などが出てきたそうです。それらを処理したいそうで 父の弟の嫁から、(書類を送るので押印してほしい」と電話がありました。
 きのうまで、叔父達も気の毒とも思っていましたが、父の死後の叔父達の私たちへの行動は、許せるべきものではありません。

 私が、その書類に押印しないと叔父達には、どのようなリスクがあるのでしょう。株や定期などが無効になるのでしょうか。父の死後、会ったことすらありません。

 昨日、父が夜叉の顔立ちで夢に出てきました。父は、兄弟に墓参りもして貰えず、「あとを頼む」と叔父や叔母に言って死んでいったけど、怒っているのかな、と夢から醒めて思いました。 

A 回答 (4件)

#3の補足見ました。



> 家庭裁判所に出向かなかった場合、どうなるのでしょうか。
先ほどの回答には審判としか書きませんでしたが、実際には家庭裁判所に関する争いは調停前置主義というのがあり、調停が提起されます。
この調停は第三者である調停委員を間にはさみ、各相続人でどうしてほしいかを聞いてもらい、話し合いで解決する方法になります。
この調停は拒否することもできますが、その場合は調停が不成立(不調)となり、審判手続きが開始され、一切の事情を考慮して相続する割合が決定します。

審判は裁判ではないので、出席して、、、などではなく、欠席のままでも勝手に決められるため、逆にいえば最初から何もしなくても勝手に相続分が決められることになります。

ただし、最初から非協力的だと裁判官の印象が悪くなるため、それ相応の審判が下されることになる可能性もあります。

財産目当てではないとのことですので、印を押すのが嫌であれば無視してても構わないかと思います。
ただし、質問の文面からして協力しなかった場合、故意に協力してくれなかったとして、調停や審判の費用を払えだのなんだかんだ言ってくるような気はしますが。。。

以下のURLは裁判所の遺産分割についてのURLです。参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
そこそこ、意地悪して言いたいこといってやろう、と考えています。
10年前は、相続放棄の書面に捺印したのではなく、「とにかく、戸籍謄本と印鑑証明を送れ」で、この二つの書類を送りました。偽装工作でもされたのでしょうか。

 明日頃、普通郵便で書類が送付される予定です。
普通、配達記録郵便や書留で送付しますがね。
それと別便で菓子折りのひとつでも。。。

 なんか、もうお笑いの境地です。

 重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 18:52

#1です。

すみません、質問文の解釈を間違っていた(質問者さま=父の配偶者だと勘違いしていました)ようで変な回答になってしまいました。。。#1の補足要求はすべて撤回し、新たに書きます。

父と書かれているので質問者さまは父方の祖母の直系卑属(孫?・曾孫?)にあたるのですよね。
ということであれば、父親の死後であっても質問者さまが代襲相続できますので、父方の祖母の遺産も相続できます。

このことより、今回見つかった財産についても相続する権利がありますので、今回の書類に印を押さなければ、相続手続きができないことになります。
その書類(おそらく遺産分割協議書)をよく確認し、財産の分け方をよく調べてみてください。
質問者さまが相続を放棄するような文書であるのであって、それを認めないのであれば印を押す必要はありません。

遺産分割協議が整わなければ、最終的には家庭裁判所で遺産分割協議の審判をしてもらうことになりますが、法定分は相続する権利がありますので、今の時点では無理に応じる必要はないかと思います。

今回の書類に応じない場合でも、対象となる株等については無効になることなどはありません。遺産分割がきちんとできるまで、相続人の誰もがその財産の処分をすることができないといったことになります。

この回答への補足

 ありがとうございます。
家庭裁判所に出向かなかった場合、どうなるのでしょうか。
わたしは、お金が欲しいのではありません。
やり方が汚いから 怒っているのです。
今回の祖母の遺産は、微々たるもののようです。
以前、押印した財産放棄は、数億円の私への分け前分でした。
謄本代、印鑑証明などの 本当に一円も貰っていないのです。

恥ずかしいくらいです。
父の代わりに伯父が死んでいてくれたなどと、訳の分からぬことを考えてしまいます。
10年前のことも忘れていたのに、父の死後のことや父方の親族への恨み 辛みがバーンアウトしてきて腹が立つのです。

普通郵便で書類が送られてくるそうです。「そんなもの、届いていないよ」
とすっ呆けていよう、と馬鹿な私です。
その時は、書類についての質問をさせてもらうつもりですので、よろしくお願いします。

補足日時:2007/06/21 17:11
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貴女の祖母の名義の株券、定期預金などの財産は、祖母の子即ち父方の兄弟が遺産相続の権利を持っています。

貴女のお父さんがすでになくなっているため、質問では貴女の兄弟の有無が判りませんが、貴女が祖母の遺産を相続する権利を持っています。
今回父方の兄弟(叔父達)が書類に判を押すように言ってきたのは、祖母の遺産相続の権利放棄を認める印であります。貴女が放棄すれば、叔父たちで相続することが出来るので分け前が増えることになりますので、がめつく言ってきているのです。この質問の内容では、残念ながら貴女の叔父さん達はどうしょうもない我利我利亡者のような人達のようですので、絶対判を押さないで、弁護士等にご相談されてしかるべく処理したほうがいいと思います。
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質問文とあわせるため、文中の呼び方を使用します。

また、敬称略で書かせていただきます。

以下2点の補足をお願いします。
・父には相続対象の子供(養子)はいたのでしょうか?
・質問者さまには、もともと父方の祖母の財産に対する相続の権利がありませんが、なぜ印鑑を押すような書類が必要なのでしょうか?(父の子がいれば代襲相続が関係しますが、配偶者には代襲相続の権利はありませんよ)


質問者さまは父の配偶者(妻)ですよね?だとすると、父の相続人ではあるものの、父方の祖母に対する相続の権利は法定上ありません。
このため、20年前に父が亡くなり、10年前に父方の祖母からの生前贈与で必要だった書類というのも意味がわかりませんし、今回のような書類の必要性も感じられません。
このため、父の子供の印鑑ということではなく、配偶者の印鑑を押してくれというのに対して押さないことは、特に法律等で困ることにはならないかと思うのですが。。。
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