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父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。

独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、
仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる
と聞かされています。
父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。

そこで質問ですが、

1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ
  ならないのでしょうか?
  この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか?

2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの
 でしょうか?

  ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)
  ・兄: 子2人
  ・被相続人(叔母さん)
  ・弟(私の父) 子3人
  ・妹: 子2人

3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、
  何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

遺言書に異議のある人がいても、遺言書無効の確定判決があるまで、


遺言書の効力は生きています。
相続登記もできます。

もし、効力がないと仮定した場合、登記申請書に、
裁判所に異議のないことの書面を要求されます。
現在の登記実務では、添付書類ではありません。

間違った回答があります。
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この回答へのお礼

遺言書はそれなりに効力があると言うことでね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 21:06

すでに回答があるように、叔母さんの甥、姪全員に相続の権利がありますので、そのまま亡くなると全員で分割協議をしなければならず、全員の実印、印鑑証明書を揃えるのは大変だと思います。


叔母さんに遺言を書く意思能力があれば、遺言を作ってもらっておいたほうがいいです。出来れば公正証書遺言にしておけばいいです。
そして叔母さんが亡くなったら、遺言に関係ない相続人が権利を主張する前に急いで遺産の処理をしてしまう事です。
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この回答へのお礼

甥や姪で分割協議などはしたくないので、公正証書遺言を働きかけてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 21:03

叔母様がどの様に遺産を分けて欲しいのかの意思を確認しておく事で、叔母さまの意思を尊重する事になると思います。


下世話な言い方ですが多く上げたい人、少なくていい人が居ると思います。其れが無ければ法定相続ということです。
今のうちから行政書士などに見積もりを依頼しておくと其の時になってもめる事は避けられるかと思います。当然戸籍謄本などでの相続人確定してから法定なり分割協議をしますから公平性は守られます。
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この回答へのお礼

保佐人は、行政書士らしいので、相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 20:58

叔母さんの生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めて、


子(養子を含む)がいないことを確認
親が亡くなっていることを確認
その上で 親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めて、子(養子・認知した子を含む)を確認
亡くなっている子がいれば、その子の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めて、
子(養子・認知した子を含む)を確認
亡くなっている子がいれば、その子の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めて、
子(養子・認知した子を含む)を確認
これを 全員が生存していることが確認できるまで行い、相続人を確定します

その上で 相続人全員で遺産分割協議を行います
一人でも異議があれば遺産分割協議はまとまりません
何とかまとめるか、調停・裁判になります

>叔母さんの遺言があれば、何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?

全財産の処分について遺言状に明記されていれば、遺言で相続を指定されたものだけで可能です

遺言状に記載されていない財産があればそれは遺産分割協議です

また 相続人の誰かが遺言状の効力に異議を申し立て、それが認められれば遺言に基づく相続手続きはできなくなります
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この回答へのお礼

叔母さんの遺産分割協議をするとは思いませんでしたが、まともにやったら大変だということが分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 20:57

>1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を…



はい。

>この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合…

協議不成立。

>2)甥や姪は、以下の様な人数ですが…

・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)・・・存命の 2人が 1/8ずつ。
・兄: 子2人・・・1/8ずつ。
・弟(私の父) 子3人・・・1/12ずつ。
・妹: 子2人・・・1/8ずつ。

>3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので…

はい。
厳密には、甥・姪に遺留分がないのではなく、兄弟姉妹に遺留分がないということ。

http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。理解しました。

お礼日時:2011/04/12 20:54

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