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相続権に付いて教えてください。家族構成はおばあちゃん(父の母)、母(父は昨年亡くなりました)。
それに私たち孫夫婦(おばあちゃんの孫、母の子供)です、他所におばあちゃんには実の娘が一人います。
今の家は父が建てた家なので、母が全てを引き継ぎました。
問題はおばあちゃんの預金です、商売をしている娘が急に現れて、母の相続権は全て私一人の物だ、
収入(年金)と貯金の使い道は全て私が管理をする、と言って来ましたが、父が亡くなって相続できませんが、その分は孫には来ないのですか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ANo.3
2人きょうだいなら、最悪12.5%です。
普通に行けば25%づつです。
遺言書は最新の日付が有効とされます。
又、公正証書役場で作成されると費用は掛かりますが遺言書としての信用度があります。
お婆ちゃんに痴呆などの症状があれば、何か打つ手があるかもしれないですね。
お金は怖いです。弱い(芯の無い)人間の心を簡単に変えてしまいます。
おばの様に、お金に目がくらんで人間が変にならない様にお気をつけ下さい^^;。
No.3
- 回答日時:
あなたの父は2人キョウダイなのですね。
おばあちゃんの財産は、亡くなった父の相続する分(50%)、あなたに相続権があります。
おばさんが独り占めするには、おばあちゃんに遺言書を書かせる事でしょう。
例え100%おばさんに財産を譲る遺言書が出てきてもご安心を。
遺言書に反しても、あなたには25%の相続権が有ります。
ご返事ありがとうございます、今まで音信不通だった叔母さんが、最近急にお婆ちゃんを連れ出して、
優しく振舞っています、回答の通りもしかしたら、遺言でも書かせようとの魂胆かも知れませんね、
お婆ちゃんには、十分注意します。ただ私たちは二人兄弟なものですから、最悪25%を兄弟で分ける
とは私は12.5%になるわけですか。
No.2
- 回答日時:
こちらの 5番目のケースに該当します。
http://minami-s.jp/page009.html
つまり、相続人が既に死亡してしまっている場合、その相続人に子(ご質問者さま)が
いれば、相続人の代わりに、その子が相続します。
(代襲相続)
参考URL:http://minami-s.jp/page009.html
No.1
- 回答日時:
>娘が急に現れて、母の相続権は全て私一人の物だ…
そんなことないですよ。
>父が亡くなって相続できませんが、その分は孫には来ないのですか…
来ますよ。
安心してください。
「代襲相続」といって、本来は父が相続するものであった分がそのまま父の子に引き継がれます。
それで父の子はあなた 1人だけですか。
1人だけなら、あなたと叔母 (伯母かな?) とで半分ずつです。
http://minami-s.jp/page008.html
早速のご返事ありがとうございます、安心しました、私は妹と二人兄弟ですので、父の相続権を兄弟二人で分ければよろしいのですね。今でもおばさんが「お前たちには一切の権利は無い」と強い口調でわめきます、これでしっかり権利が有る事を主張します。
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