母方の祖母Aの話なのですが、もし亡くなった後に、借金があった場合に財産放棄をする親族の範囲はどこまででしょうか?
家族構成は、
父親
|
母方の祖母A---母親---姉、自分、弟
| |
祖母Aの姉妹 母の兄(すでに亡くなっている)
補足
母方の祖母Aの両親はすでに亡くなっています。
母方の祖母Aの旦那は離婚し、すでに亡くなっています。
母方の祖母Aの姉妹には旦那さん、子供、孫がいます。
自分の姉は結婚していて、子供がいます。(祖母Aから見るとひ孫)
自分と弟は結婚していません。
どこまでの範囲で相続放棄をすれば良いのでしょうか?
自分や兄弟、自分の父親も相続放棄する必要がありますか?
母方の祖母Aの姉妹もどの範囲まで相続放棄をすれば良いのでしょうか?
あと、司法書士さんと弁護士さん、どちらに手続きをしてもらったら良いのでしょうか?
色々聞いてしまいすみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
詳しい解説つきながら正解となる回答が見受けられないというのも珍しいですでね。
ついでに財産放棄でなく、相続放棄です。お書きになられた相続関係図(+補足)以外には親族はいない、被相続人A死亡時点で生きている、との前提で回答すると、
第1順位 母親
が相続放棄すると、第一順位全員放棄したので、
第2順位にうつります。しかし、Aの直系尊属は先に死亡しているので、直に第3順位、Aの姉妹に移ります。
相続放棄するのは、この二人となります。お二人同時に家裁で手続できますが、子である母親が先に手続したなら、申述受理されるまでは、第3順位はまだ相続人でありませんので、母親の受理通知があってから3カ月以内のAの姉妹の手続きとなります。
相続放棄では代襲相続はおこりませんので、母の子である質問者さんは関係ありません。
読み書き、質問して理解する知力があれば、母親ご自身でできます。戸籍謄本取り寄せに難儀するかもしれません。まずは被相続人の住所地を受け持つ家裁にお尋ねください。
回答有難うございます。
第1順位とかよくわからなかったので、ご回答で少し理解しました。
相続放棄の範囲は、民法では、第3順位までと決まっているとネットでみてよくわからなかったのですが、第2順位がいないと第4順位まで相続の範囲が移っていくのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
> 相続放棄の範囲は、民法では、第3順位までと決まっているとネットでみてよくわからなかったのですが、第2順位がいないと第4順位まで相続の範囲が移っていくのでしょうか?
第4順位でなく、第3順位です。4番手はありません。相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことになり、第1順位の相続人全員が相続放棄すれば、次順位の相続人に相続権が移ります。今回のケースでは、第2順位がいない(先死亡)ので、第3順位へとなります。
> 自分の母親の旦那(私の父親)や自分の姉の旦那はあ相続放棄の手続きをしなくても良いという事でしょうか?
祖母と血続きでない父や姉の配偶者が祖母と養子縁組でもしていない限り、相続人となることはありませんので、放棄手続することもありません。
> 被相続人の住所地が遠方のため、そこまで行けないのですが、近くの家裁でも相談は大丈夫でしょうか?
相談は近くの家裁でもいいですよ。正しい申述先家裁名もあわせて教えてくれることでしょう。申述する最初の用紙も全国共通なので、人数分もらっておくといいでしょう。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.5
- 回答日時:
#2です
>自分の母親の旦那(私の父親)や自分の姉の旦那はあ相続放棄の手続きをしなくても良いという事でしょうか?
亡くなった祖母Aの子(質問者様の母親)の配偶者(質問者様の父親)に相続権が発生するのは、お母様が祖母Aよりも先に亡くなった時のことです。
>祖母Aの姉妹の子供までということは、祖母Aの姉妹の子の子(孫)までは相続放棄しなくても良いと考えて合っていますでしょうか?
相続権の発生がありません。
なので放棄する市内ではなく元から関係がありません。
回答ありがとうございます。
父親には相続権がないと聞き、安心しました。
相続に関する内容も少しづつですが、理解してきました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>もし亡くなった後に、借金があった場合に財産放棄をする親族の範囲はどこまででしょうか?
相続人となる人たち全部です。
ですが、順位があります。
配偶者(これは別格)
相続第1順位 被相続人の直系卑属(ひぞく)
1.被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、
2.内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)
3.被相続人の孫
4.被相続人のひ孫
子供、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、
孫に相続の権利が発生します。
同様に、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利が発生します。
相続第2順位 被相続人の直系尊属
相続第一の人が一人もいなければ、
被相続人の父母(=直系尊属)に相続権が発生します。
父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母に相続権が発生します。
相続第3順位 兄弟姉妹とその子供
第1順位と第2順位が誰もいないときは、
被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっているときは、
その子供にも相続の権利が発生します。
つまり、被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。
なので、書かれているだけでは。
質問者様のお母さま、
質問者様とその兄弟姉妹、その子供
質問者様のお母さまの兄の子供、その子供に子がいたならその子(祖母Aのひ孫にあたる)
上記の人たちがすべて放棄したら
祖母Aの姉妹の子供までになります。
限定承認というのもありますよ。
回答有難うございます。
自分の母親の旦那(私の父親)や自分の姉の旦那はあ相続放棄の手続きをしなくても良いという事でしょうか?
祖母Aの姉妹の子供までということは、祖母Aの姉妹の子の子(孫)までは相続放棄しなくても良いと考えて合っていますでしょうか?
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