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No.4
- 回答日時:
家族関係を整理すると、祖父母の子はあなたの亡くなったお父様をいれて4人で、遺言書はないのですね?
祖父母が再婚同士で、前の結婚時に子がいたらそちらにも相続権は発生します。よって、まずは念のため祖父母の戸籍(除籍謄本)で、調べたほうがいいかもしれません。祖父母が生まれ時の戸籍まで追ったほうがいいと思います。おそらく原戸籍(はらこせき:戦前の戸籍)までいくおもうので、お戸籍の追い方が分からなければ、市役所で教えてもらえます。
次にもしあなたのお父様が亡くなられてなければ、4人で相続(1/4づつ相続)するところ、お父様がなくなってため代位相続が発生したということですね。
miko27さんは二人兄弟なので、あなた自身は1/4の半分の1/8を相続することになります。
なお、叔母らの子には代位相続は発生しませんので(叔母らがご健在なので)、叔母らの子らは相続に関係しません。
財産放棄云々の前に、きちんと祖父母の財産(借金も含めて)きちんと親族会議を持ったほうがいいかと思います。あなたにもきちんと相続権はあるので、叔母らに遠慮する必要はありません。
不動産を持っていれば、路線価か時価などで計算し、その分の現金を受け取ることも可能です。
相続放棄するなら、きちんとした書面を用意(各相続財産を明記するなど)あとでトラブルにならないようにしたほうがいいと思います。
不安があれば、あなたのお住まいの弁護士会に電話して法律相談の予約を受けたほうがいいでしょう。
なお、相続なら司法書士でもだいじょうぶです。
相談料は30分5000円ですが、委任するなら着手金が発生します。着手金は相続額によって変わりますが、コピー代などこまかなことも清算する事務所とその辺は着手金込みで請け負う事務所と、色々ありますので、最初に確認すべきだと思います。
No.3
- 回答日時:
亡くなった順番:祖父→母→祖母
祖母の子ども:母を含めて4人
祖母には他に子や養子がいない
以上の前提であれば、祖母の遺産は亡くなった子どもたちで均等に分けますので、一人あたり1/4となります。母は祖母より先に亡くなっているので、母の代わりに孫にあたるmiko27さんとお兄さんが相続します、法定相続分は 1/4(母の相続分)×1/2(兄妹の数)=1/8 となります。
その権利を、主張する・しない、は自由です。
No.2
- 回答日時:
相続すると、借金も引き継ぐことになるので、祖母に借金でもなければ、相続放棄することはないと思われます。
また、相続の放棄は、家庭裁判所に申述する必要があります。そこで通常は、遺産分割によって、「ある財産は誰々が取得し、この財産は誰々が取得して」と協議する事になると思います。それと例えば、相続分に固執して、他の相続人と共有で不動産を持っても、自分だけでは事実上、売る事も、担保に入れることもできず、不便なだけです。その不動産は誰が持っていた方が一番素直な解決かを考えて協議したらいいと思います。ただ、その代わりに、他の財産を分けてもらうなり、金銭的なもので解決したらよいかと思いますが。ただ、親族間なので、あまりにも権利の主張が強すぎてもギクシャクしますしねぇ。
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