ハマっている「お菓子」を教えて!

先ほど父親の件について質問しましたが今回は母親の件です(2)22年前に交通事故で母親が亡くなりました。その前に両親は離婚して、両方ともに再婚しており、再婚後も子供は無く私は1人っ子です(私も結婚して苗字は違います)母親が事故で亡くなった時に加害者の方から賠償金が下りたので母の残したそのお金の内の500万円を使って祖母がお墓を立てると言い、祖母の名で建ててしまいました(母の再婚相手を説得してお墓のために500万円を無理矢理受け取ったようです)そのお墓には当然祖母も叔母(母の姉妹)も入るつもりでいます。将来的に祖母の死後、叔母2人(次女・三女)が相続人でありますが、私は母(長女)が先に亡くなったので遺産を受け取る権利は全然無いと言われていますが、全く何の権利も無いのでしょうか?お墓には母が入っている以上、この先も私が見ていくようには言われています。母は本当にかわいそうですが、このままでは全部(全員)の面倒を見させられえるだけなので納得が出来ません。叔母の子供達は現在お墓に関係無いのでお墓の件は見るつもりは無いようです。叔母たちも「子供には苦労させたくないからみてもらわなくていい」と言っています。私も結婚しているので将来は自分達のお墓を建てなければならない問題も抱えています。せめて祖母の遺産に関して何らかの対処法がありましたら法律的にはどうなのか、お知恵をお貸し下さい。

A 回答 (5件)

あなたの祖母が亡くなった場合、持っていた不動産や預金などは一時的に「凍結」されます。


正式な相続人が、これらの凍結された資産を自由にすることができますが、すべての法定相続人(あなたも含みます)の合意のもとに相続手続が進みますので、あなたに無断で相続することはできません。
必ずあなたの所に、なんらかの書類が届きます。
相続放棄を求める書類かもしれませんので、その時には断固拒否して、改めて話し合いされれば良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます!では「一時的に凍結」されるのであれば、私のところにも書類がくるのですね?安心致しました。その件は祖母、叔母などには言わずに、その時が来たら権利を主張いたします。本当にありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2004/08/29 02:32

一部訂正が必要と思われます。



#4の回答のうち

1行目「相続権」ではなく「相続回復請求権」です。
「相続権」は時効にかかりません。

■自信あり
投稿する回答に確かな根拠がある時に選択します

となっていますので、「自信あり」とする以上、正確な回答を希望します。

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から5年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

正確なご解答並びに訂正文をありがとうございます。では相続権回復請求権は5年で時効になってしまうのですね?父の場合は2005年1月7日で満5年になるので、その時点で何らかの処置をとらないと終わりなんですね?

お礼日時:2004/08/29 02:49

お母様が亡くなられたときの相続権は、実子と (その時点の) 配偶者とが、1/2ずつです。


また、相続の時効は、死亡を知ったときから起算して 5年です (民法884条、参考URL)。
建墓費用 500万を引いてまだ残りがあるなら、今すぐ請求してください。

どちらの地域か存じませんが、500万円のお墓というと、土地の永代権料なども含まれているのでしょうが、それにしても立派なものですね。おばあさんや叔母さんも入るつもりでいるなら、全額をお母様の遺産でまかなう必要はないようにも思います。
今一度話し合いの余地はありそうです。

一方、お祖母様が亡くなられたときは、お母様の代わりにあなたにも相続権があります。「代襲相続」といいます。これは何も特別な手続きをしなくても権利があります。

ただ、叔母様がお祖母様に入れ知恵をして、あなたに相続させないような遺言を書かせるかもしれません。それでも、「遺留分」といって、いくらかはもらうことができます。
また、お祖母様が健在なうちに、叔母さんが預金などを現金化し、遣ってしまうことも考えられます。今のうちに、お祖母様の財産がどれくらいあるか、調べておくことができるとよいですね。

お父様のときのことも、お母様の場合と全く同様です。時効になっていませんので、堂々と請求してください。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm

この回答への補足

母の時の相続は弁護士をいれてすでに済んでいます。私はほとんど関与させてもらえませんでしたが、祖母が「生前母にお金を貸していた」と言って300万円先に持って行き、私には事故の加害者の方から分割払い15年で合計800万円支払って頂きました。母の再婚相手(義父)の相続分の内から500万円をお墓にあてるように祖母が無理矢理決めたようです。その他にも叔母に手数料と称して20万円を祖母が私に知らせずに勝手に渡してたり、弁護士を紹介してくれて世話になった母の会社の社長などという人に50万渡したり、無茶苦茶でした。その費用はすべて義父の相続分からだったようです。私の知る限りでは義父は全額で50万円しか受け取っていません。・・という訳でひどい話ですが、母の件はもう終了していると思われます。今後、問題化してくるのは祖母の亡くなった後の事なので「お母さんが先に死んだのだからあなたには関係ない話」と言われ無視され続けてきた私が祖母の死後「相続人」の1人であると分かった時にはまた問題が持ち上がる事と思います。しかしお墓を建てた時には祖母と叔母は専門家に相談しにいって「私には入る権利は無いよ」と言っていたのに、母の変わりに私が相続の可能性があるとも思わない←(この件を専門家に聞かなかった)というのが腑に落ちません・・。祖母の預金などはどうでもいいですが、せめて母の分は一人娘の私がほんの少しでも相続できれば、無くなった母もとても喜ぶと思います。ただ資産は持ち家しかないようなので(詳しくは知りませんが)すでに叔母(次女・祖母の面倒を診ている)と三女は揉めています。次女は祖母の無くなった後も家に住みたいようなので。この場合、不動産を売却して分配するしか方法はないのでしょうか?私が祖母の資産を調べる方法などは専門家にまかせないと無理でしょうか?(その場合は誰に?)

補足日時:2004/08/29 02:20
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧で、とてもお心のあるご回答をありがとうございました。色々と悩んでいた内容が明確に分かり勇気が出たので、良い方向に行くように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました!

お礼日時:2004/08/30 21:38

祖母の相続人は「子供3人」なのですね。


そのうちあなたの母が祖母よりも先になくなっている。

この場合、祖母死亡時には、生存している「子」および、生存していれば相続人となったあなたの母に代わって(代襲といいます)あなたが相続人となります。

相続分は、あなたの母が持っていた持分(=3分の1)です。

何も知らないうちに勝手に財産の配分をすることは本来できません。
相続人全員の協議によってしか配分できないのが原則です。
事実、不動産の登記や銀行預金等については、相続人全員の実印及び印鑑証明等が要求されます。

しかしながら、家庭内にある現金等については勝手に処分されてしまうことがあるというのが現状です。

以上どんな財産があるのかが不明ですので一般回答です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。「3分の1」の権利があると知っただけでも長年不審に思っていた事が解決致しました。祖母と叔母は何を根拠に「お母さんが先に亡くなったのだから、あなたには何の権利も無い」と長い間私に言い聞かせ続けてきたのでしょうね。これから先に少し希望を持てました。きっと亡くなった母もとても喜ぶと思います。

お礼日時:2004/08/29 02:43

あなたには祖母の遺産の3分の1を受け取る権利があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。このまま何の処置や手続きをしなくても権利は発生するのでしょうか?書類上何らかの手続きは必要ですか?祖母の死後、私が知らぬ間に遺産は分配されて終わっているという事は有り得ますか?(父の時は1円も無く終わっていましたので・・)

補足日時:2004/08/28 18:14
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすく、明確なご回答をありがとうございました!一番知りたかった権利です。

お礼日時:2004/08/30 21:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!