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本来、専門家のところで相談すべき内容かもしれませんが
予備知識として先に知りたく、投稿させて頂きます。

私の母親の姉が他界しました。
所謂一般的な家庭とは異なり、親戚(未婚)は自分の弟(私の母の弟)と一緒に住んでいました。
亡くなるまでの間、弟が面倒をみていました。

今後、相続についての話し合いがもたれるはずなのですが、この一緒に住んでいた弟(独身)が一方的に
「財産の半分は貰う」「のこりを兄弟姉妹もしくは甥や姪で分ける」と言っていました。
遺言書はありません。
銀行の預貯金を下すために、書類等を揃えてほしい、との依頼があったので、それを持って親戚(母の弟)を尋ねたところ、
一方的にこう言われました。

私の母の兄弟のうち、男は2人でした。既に2人が他界しこの親戚のみとなっています。
私の母が他界した後、墓の跡継ぎになるよう言われ、私もそれを受諾し父は本家の墓に眠っています。母も他界していますので、
同様にこの本家の墓に眠っています。
今回亡くなった親戚、そして親戚がもし亡くなれば、この墓に入ることになり、檀家としての付き合い(今もやっていますが)や
法事などは4人分の事を今後していかなければいけません。

しかし、前述のように一方的にこう言われ、他の甥と姪の相続分と同じなのだとすれば、1/28しか残りません(全額がいくらになるのか分かりませんが)。
法的にはこれだけの要求しか出来ないのでしょうか。
確かに闘病中のケアなどは一切していません。死後まったく関与しないのであれば、私は放棄してもよいと思っていましたがが、こういう事情で墓守は続けていかなければいけません。
当然、親戚が亡くなれば、法事の費用は私が払っていくことになります。
それを甥や姪、他の残った親戚の兄弟たちと同じ配分としたら、納得がいきません。
法的に加算されるようなことはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず確認ですが、亡くなられた親戚様は、未婚なので配偶者も子供もいませんよね。


それから、親戚様の両親(あなたの祖父、祖母)も既になくなられているのですよね。

だとすると、親戚様の遺産の相続は、親戚様の兄弟の間で分割することになります。
親戚様の兄弟で亡くなられている方がいる場合は、その子が代襲相続することになります。
亡くなられた親戚様にお子様がいない場合は、相続の対象外です。
文面からお父様の兄弟が何人いるかはっきりわからないのですが、生きている兄弟の数+亡くなって子供のいる兄弟の数で遺産を分割することになります。
生きている兄弟(親戚)が2人で、亡くなって子供のいる兄弟(親戚)が3人の場合は、5分の1があなたのお父様の相続の権利となり、それをお父様の代襲相続ということで、それをあなたの兄弟で分割することになります。

なお、檀家だからとか法事をやるとかは法律上まったく考慮されません(加算されません)、相続税についても葬儀費用については、控除の対象となりますが、お墓を作ったり、法要をすることは控除の対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。クリアになりました。法的な割合は親戚も私も同じと言う事が分かりました。
父の兄弟は8人でした。ですから1/8になる訳ですね。

お礼日時:2011/08/25 14:03

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