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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>受取人が母の死後に孫になったのか、初めから孫となっていたのかはまだわかりません…
それを調べるのが先決です。
保険証書を見せてもらえば良いだけのことです。
まあ、契約者の死後に受取人変更を保険会社が簡単に認めるとは考えにくいですから、最初から孫が受取人だったのでしょう。
>満期保険金については既に孫が受け取り済みです…
死亡保険金ではなく、満期保険金なのですね。
いずれにせよ保険金は相続財産ではなく、証書で指名された受取人のものですから、それはそれでよいです。
受け取ったのが母が健在なうちで、受け取った額が 110万円以上あるなら、孫に贈与税の申告と納付の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
受け取ったのが母の死後なら、孫がもらうことに問題ははありませんが、相続税の対象です。
相続税は、すべての相続人が受け取った遺産を合計して課税の可否を判断することになります。
この場合、贈与税には関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
また、受け取ったのが法定相続人であるかどうかは関係なく、孫の親 (兄) が健在かどうかはどうでもよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
皆様の回答が少し意外なものでしたので補足、質問させていただきます。
最初の質問の書き方が悪かったのか、私の理解が足りないのだと思います申し訳ありません。
今回の孫に掛けていた保険、ですが
契約者:母 被保険者:母 受取人:孫 保険料負担:母
ではなく
契約者:母 被保険者:孫 受取人:孫又は母 保険料負担:母
という保険です。
母の死後満期となり、既に孫が受け取っていますが
母の負担した保険料部分は遺産とならないのでしょうか?というのが質問です。
宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
>契約者:母 被保険者:孫 受取人:孫又は母 保険料負担:母…
【受取人:孫又は母】とはっきり書いてあって、既に母がいない以上、受取人は孫以外に考えられません。
どうして他の者のものになるとお考えでしょうか。
>母の負担した保険料部分は遺産とならないのでしょうか…
先の回答、また他の方の回答にあるとおりです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
どうしてそう思ったかといいますと、似たような質問を調べていた時に、
保険の契約者が亡くなった場合、その保険は、相続財産となります。というのを
見たためです。
この保険の契約者が母ですので、この契約は母の財産となり、
満期前にこの保険の存在がわかっていれば、契約を誰が引き継ぐか、
解約するかの話合いがなされたと思うのです。
満期金について既に孫が受け取っていますし、受取人の変更は契約者しか変更できないと思いますが
孫が受け取った満期金が母の財産と考えれば、孫は一時的に預かっているに過ぎないのではと
思いますがどうなのでしょうか?
下記の記事内で、相続となるとされているものと、今回のケースでの違いがよくわかっていないのか
もしれません。
参考にさせていただいのは下記の記事です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2128616.html
http://www.souzokuguide.com/q_a/1074/
No.3
- 回答日時:
ご質問者が万一のときに「自分の孫Aにはお金を残してやりたい」と思い、ご質問者が保険料金を払って契約をしたとします。
ご質問者の親族なり、Aの兄弟なり、Aからみた叔父叔母が「私はそんなこと知らなかった」と言い出しても、「あんたらに、相談して決めることではない。知らなかったというが、教える義務も必要もない」と回答しますよね。
ご質問文中「私も知りませんでした」とありますが、当然なのです。
お母上が貴方に「孫を受け取り人にした保険契約を結ぶけど、いいでしょうか?」と了解を得るべきものではない性質のものです。「おれは聞いてない」と言い出すのは、相続権があるとかなんとか云って、やくざが因縁をつけてるのと同じレベルです。
ご質問の答えは「指定受取人がいる保険満期金は他の相続人が受け取る権利を主張できない」です。
ただし受け取った方が、他の人に一部を分けることはできますが、それは相続ではなく「贈与行為」になりますので注意が必要です。
No.2
- 回答日時:
学資保険とかであれば、初めから受取人は孫でしょう。
兄が生きていれば、孫は相続人ではありませんから、孫に与えた財産
は相続財産には含まれません。強いていえば贈与ですから贈与税の問題
はありますが。
兄が死んでいれば、孫は相続人ですから、孫に与えた財産は特別受益
として、(計算上は)相続財産の中に含めます。ただし、保険金を
他相続人が直接相続分として受け取ることはできません。
全相続財産の内で孫が保険金として先取りしていたとして計算します。
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