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近所に住む叔父(私の母の弟)が高齢で病気がちなのですが、
万が一亡くなった場合、遺産は誰がどういう割合で相続するのでしょうか。

叔父は生涯独身で、自分名義の土地に家を建てて一人で住んでいます。
兄弟は2人いましたが、既に死亡しています。
・兄(死亡)-配偶者存命・子供あり
・姉(私の母)(死亡)-配偶者存命・子供あり

兄弟の配偶者には相続権はないのですよね?
すると、血の繋がりならば、叔父から見て「甥・姪」たちが均等に
相続することになりますか?

A 回答 (2件)

<兄弟の配偶者には相続権はないのですよね?


その通りです。

<叔父から見て「甥・姪」たちが均等に
相続することになりますか?
違います。

あくまで  法廷相続分は
まず兄、姉の二人が相続するはずだった叔父の遺産総額を
相続人数(この場合二人)で割った分を
さらに それぞれの子(甥姪)の数で割った額になるので 
均等ではありません。

つまり
兄(死亡)
姉(死亡)の二人なら
叔父の遺産を2で割り
兄の代襲者(甥姪)は 兄の相続分(総額の半分)を兄の子供の数で割ったもの
姉の代襲者(あなたを含む甥姪)は 姉の相続分(総額の半分)を姉の子供の数(あなたの兄弟数)で割ったもの
になります。
ので均等にはなりません。

http://www.k3.dion.ne.jp/~kanchi-4/daishuu.html
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
均等ではない理由がよくわかりました。

お礼日時:2007/06/27 15:12

子供がいない人の相続人は


配偶者と親です
親が亡くなっている場合、その子に相続権が移ります
質問のケースで(質問者を基準にして)

祖父(死亡)  +-伯父(死亡)--子(甥姪)
 |----|-母---質問者・兄弟
祖母(死亡)  +-叔父(被相続人)-子なし

最初に確認しなければならないことは 
叔父に子がいなかったかどうかです この子には養子・認知した子も含まれます(死亡時点で配偶者がいなかったことも)
叔父の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍を確認する必要があります
*子がいれば、その子が全て相続です

子がいない場合
祖父・祖母が相続しますが、既に亡くなっているので その子である
伯父と母が相続します
伯父は亡くなっているので、その子(甥姪)が相続します
母もが亡くなっているので、その子(質問者・兄弟)が相続します

相続分はそれぞれ1/2ですが、相続者同士の話し合いで如何様にも決めてかまいません
伯父の子全員、母の子全員で 遺産分割協議書を作成し、それに基づいて相続(登記も)します
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
大変わかりやすくて助かりました。

お礼日時:2007/06/27 15:10

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