家に裁判所から遺産分割調停事件の通知書が来ました。
内容ですが私の祖母は私の父を生んだ後すぐに祖父と離婚しました。
そして中村さん(仮名)という方と再婚し中村さんとの間に5人の子供を儲けました。その長女が亡くなったという事です。ちなみに他の4人の子もすでに死亡しています。そしてその長女には子供がいないようです。夫等も書かれていません、生涯独身だったのでしょうか?(相続関係説明図に一切書かれておりません)。その長女が被相続人です。
申立人にはそのすでに亡くなった子供(長男)の子供がなっています。つまり私の祖母の孫ですね、そして申立人と相手方、つまり中村家の孫たち合わせて6人です。
教えていただきたいのは私に相続権があるかどうかということです。通知書、相続関係説明図には私も相手方ということになっています。ただ祖母は祖父と離婚していますので私に相続権があるのでしょうか?
私の父、母や祖父や祖母はもう死亡しています。
もしあるのであれば私の受け取る割合はどの程度になるでしょうか。
また申立人や相手方という事は何かもめているのでしょうか?
こういうことに関して無知なので教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相続人の判断は被相続人(祖母と中村さんの長女)の相続開始時で判断します。
お父様の異父兄弟で既に亡くなっている方がいる場合にはその相続人が代襲相続します。その相続人すらいなければその異父兄弟がいないものと考えて良いと思います。
私の計算での相続分で他の相続人の2分の1にしなかったのは勘違いでした。半血兄弟でも被相続人の子で嫡出子の場合と間違えました。失礼しました。
祖母と中村さんとの間の子でさらに子(祖母の孫)がいるのは長男だけで他の兄弟は子もおらず、既に亡くなっているということですね。
そうすると、長男の子が長男の権利を代襲し相続人になります。そして異父兄弟であるあなたのお父様の権利を代襲するのがあなたで、相続人になります。その他の兄弟は既に亡くなっており代襲する人がいませんということで相続人は2人となると思います。
相続分は、長男分2:あなたのお父様分1=3ぶんの1ということではないでしょうか?
長男の子は長女の財産の整理のために調停の申し立てをしたのでしょう。遺産分割協議は相続人全員の協議ですからあなたがいなければ長男の子は何も手続きが出来ません。離婚から異父兄弟の流れからも付き合いはなかったでしょうし、しっかりと手続きを進めるために調停にしたのでしょう。
申立人は申立時に遺産の調査を行うことになりますが、一緒に住んでいる家族でも把握が難しいこともあります。ですので長男の子はあくまでも調査可能な範囲での財産目録を提出したのでしょう。財産目録を含め、それ以外の遺産調査についてはあなたにも権利があります。遺産分割協議はすべての遺産に対してだけではなくても出来ますし、後に発見された場合を想定した協議も可能です。
相続関係図をわかる範囲で作成し、調停の資料と一緒にして、専門家のアドバイスを受けましょう。法律相談は各弁護士会・各司法書士会・都道府県・市区町村などで有料・無料で行われています。
No.5
- 回答日時:
裁判所から利害関係、すなわち相続人ということで通知があったのでしょう。
ですからあなたにも権利があると思います。あなたは、代襲相続による法定相続人となるのでしょう。
権利は、あなたのお父様が受けるべきであった権利です。あなたに兄弟がいればお父様の権利を分けることになります。
長女の配偶者の名が関係図に無いのであれば、配偶者はいないのでしょう。
(1)被相続人は未婚、子もいない。
(2)法定相続人の人数だけで計算するわけではない。
(3)孫は子の権利を代襲するので、子の権利を孫がわける形となります。
(4)あなたのお父様は婚姻中の実子(嫡出子)である。
上記の推測からだと、あなたに兄弟がいなければ、5分の1の権利があると思います。兄弟がいれば5分の1を兄弟の数で分けることになるでしょう。
関係図などから相手にどのような人物がいるかを把握して、調停に行けばよいだけでしょう。あとは調停の場などで主張を交わすことになると思います。財産目録なども見ることになるのではと思います。
権利は主張しなければいけないものではありません。
納得できる内容であればそれ以上の主張はしなくても問題は無いでしょう。
また、被相続人に債務があれば誰かがそれを相続しなければいけません。財産より債務が多いような場合には放棄をすべきでしょう。
放棄には期限もあります。被相続人が無くなったことを知った日から3ヶ月だと思います。裁判所の通知があって知ったのであればそこから3ヶ月となるでしょう。まずは遺産がどのくらいあるかを調停で確認したほうが良いでしょう。
この回答への補足
兄弟の内一人は生まれてすぐになくなっているので子供がいるのは3人です(もちろん3人ともすでに死んでいます。)
ところで私は7分の1ではないでしょうか、他の回答者によると私の父は他の兄弟の2分の1のようですが、となると2:2:2:1になるのではないでしょうか。
権利は主張しなければいけないものでないということで安心しました。
ありがとうございます。
また教えてほしいのですが、調停に行き、財産目録を見ましたが調停員の方が言うにはまだその他にも財産があるというのです。と言う事は最初の財産目録を作成したのは誰なのでしょうか?調停員なのでしょうか?また誰が遺産を調べるのでしょうか?また今回の相続人の中で遺留分の権利のある方はいますか?
No.4
- 回答日時:
お祖母さんと中村さんの間に5人の子供。
あなたのお父さんは、お祖母さんの子供で、5人の子供たちとは異父兄弟。
5人の子供のうちのお一人(長女)が亡くなった。
ということは、亡くなった長女からみて、父母が同じ兄弟が4人、母が同じ兄弟が一人(あなたのお父上)。
お父上は、親が半分ちがうので、他の兄弟の半分が、法定相続分。
つまり、お父上1に対し、4人の兄弟はそれぞれ2の計8。
結局、お父上が、1/9。
他の4人の兄弟は、2/9づつ。
あなたは、お父上の一人だけの子なので、1/9をそっくり引き継ぐ。
他の兄弟たちは、それぞれの2/9分を、その子供たちで均等に分ける。
No.3
- 回答日時:
回答します。
まず、被相続人には子供さんもそのご両親(貴方の祖父母と配偶者)がいないということになります。
いれば、その子供さんか、ご両親が相続するからです。
子も尊属もいないときは、兄弟が相続します。今回他の兄弟4人とお父さんが相続します。
お父さんは、被相続人からみて、父母の一方のみを同じくする兄弟ということになります。
その場合の、お父さんの相続分は、4人の兄弟の半分ということになり、貴方はその分を代襲相続します。
4人の兄弟の方が生きていれば、2:2:2:2:1(父)の割合で相続します。つまり9分の1です。
ところで、そのご兄弟のお孫さんはそのお父さんの分、9分の2の分をそれぞれ相続します。
しかし、4人の兄弟の方に子供さんが無くして、亡くなっているときには、
たとえば、一人そのような兄弟の方がいるときには、2:2:2:1(父)になり、7分の1ということになります。
あちらの、お孫さんの数は、貴方の代襲相続分には関係がありません。
この回答への補足
ありがとうございます、よく読んで理解できて来ました。
つまり孫の数は関係無いのですね、なるほど兄弟の数なのですね。
つまり私は調停でその分を主張すればしっかり受け取れるということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続人になる資格は
(0) 配偶者は常に相続人
(1) 子。子が既に死亡しているか廃除されている場合はその子(以下同様にたどる)
(2) (1)に当てはまる人が1人もいない場合は親。親が死亡、廃除、相続放棄している場合はその親(以下同様にたどる)
(3) 兄弟姉妹。兄弟姉妹が既に死亡、廃除されている場合はその子(こちらはこれ以上たどらない)
の順位となります。
で、お話からすると、その亡くなった長女さんは子がなく、親も亡くなっているわけですね。
で、兄弟姉妹となりますが、それらの方も亡くなっているので、その子が相続人となり((3)後段)、
申立人がそれに当たります。
で、あなたのお父さんも、両親が離婚したからと言って祖母と親子だったことに変わりは無いので、
祖母の子は(異父)兄弟姉妹なわけです。なので、お父さんが相続人資格を持っているわけですが、
お父さんが亡くなられているのなら、その子であるあなたが(申立人と同じ理由で)相続人になります。
>もしあるのであれば私の受け取る割合はどの程度になるでしょうか。
それは相続人がどれだけいるかによって決まります。
ただ、普通は(裁判所を通さない)協議を先にやるものなので、
他に相続人がいて、その人と申立人との間では話がついていない可能性はありますね。
>また申立人や相手方という事は何かもめているのでしょうか?
上記のような可能性はあります。
まだ質問者様の意見は何も聞いていないのですから、
質問者様との間でトラブルは無いでしょうけど。
ありがとうございます。理解できました。
ただ他の回答者さんの答えも見たのですが私の受け取れる割合に関してはよくわかりません。どの程度になるのでしょうか。
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