
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の回答者です。
補充の回答をします。ポイントは、いつ死亡したか(相続の開始があったか)です。
すでに相続が開始したのであれば、今までの回答を参考として下さい。即ち、妻・子が存在する限り第一相続人となり、一部のみ相続することはできません。全部放棄するか全部相続するか(全員で)限定承認するかのどちらかです。相続税のことで農地等不要なら税務署へ(国へ)物納して税そのものを減額又はゼロにする方法があります。相続したのち転売してその代金で支払いもよいでしょう。
未だ相続が開始していないのであれば、夫の生存中に不要な資産を、兄弟姉妹や甥・姪または他人でも遺贈又は死因贈与の遺言書を作成しておいてもらえば、あなたの希望がかなえられます。即ち、受贈者である甥・姪等は(この遺産のみで)一種の相続人となり正規の贈与税の対象とならず、相続税+αの少額の税となります。但し、甥・姪等はあくまで相続人ではありませんので遺贈・贈与で、相続となりません。相続人は妻・子のみです。この項#4の回答と同じ。
相続税の心配からでしたら、上記どちらの場合も税理士等の専門家の関与を(前もっても含め)お勧めします。市町村役場で無料の税務相談もある筈です。
頑張って下さい。
No.7
- 回答日時:
#1です。
回答が寄せられるにしたがって、質問の全貌が明らかになりつつあるようですね。
すでに専門家の方々が回答されたとおりです。
税務相談等には、手製の家系図(関係と出生死亡の日が分かれば充分)と財産(正負ともに。時価で!)の目録(概算で結構)を持って行くと早く、効率的に相談できます。
(1件あたりの時間は短いことがおおいですからね)
この場をお借りしまして、回答して下さった
皆様にお礼申しあげます。
皆様の知恵と知識を参考に頑張りたいと思います、が
何分、私自体は「嫁」な立場な者で口を挟むのが
難しい環境ではあります。どうなる事か
全く判りませんが「知る」事により「覚悟」は
しやすくなりました。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#3の回答者で補充(#5)の補充の回答をします。
>被相続人の兄弟に死亡者がいてもその子供には権利は移動しないものですか?
子供が相続人として、その一人でも存在すると被相続人の兄弟に死亡者がいてもその甥・姪に相続権は移動しません。子供全員が相続放棄(前記の裁判所で)しますと、妻・父母(第2相続人)父母死亡(祖父母含む)のときは妻・兄弟姉妹(第3相続人)、死亡している兄弟姉妹あるときはその甥・姪(第3相続人で代襲相続人)となります。
相続を原因とする資産の移動は、遺言書のないとき当事者の意図でなく各国とも法律により決まります。
その立法趣旨は、被相続人に近い人の「生活の保護」と「遺産形成・維持への貢献」から順位が決められているといわれています。
この「順位を」決めてあることが重要なのであって、子も相続で甥・姪は相続したりしなかったりすると権利関係は不安定となり、甥・姪等は勿論、債権者・国等も困ります。
貴方が、被相続人の債権者か妻・子・甥・姪の債権者であるときのことを想定して下さい。
日本の民法では、先順位の相続人がいないか相続放棄したとき次順位の人が相続人となります。
頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
ご質問の趣旨は、農地だけを被相続人の甥・姪に相続させたいということでしょうか。
この場合、被相続人の兄弟が生存している場合は、その子供は法定相続人にはなれませんから相続権はありません。
ただし、被相続人の遺言があれば、法定相続人以外の人も相続が出来ます。
この場合、遺留分の侵害の問題がありますが、相続人から異議の申し立てがなければ、農地だけを甥・姪に相続させることが出来ます。
参考urlに、関連の記事があります。
被相続人が、生存中でしたら、この方法を検討されたらよろしいかと思います。
既に、相続が開始されているのでしたら、法定相続人が相続をした上で、甥・姪に贈与をするということになります。
詳細は、司法書士又は弁護士に相談されるとよろしいでしょう。
参考URL:http://biz.yahoo.co.jp/column/company/ead/011221 …
No.3
- 回答日時:
質問の意図がやや不明確なので、2つに分けて回答します。
>妻、子供が相続分のある部分を放棄した場合、‥‥‥
とありますが、自宅の他に山林とか借金があって「ある部分」とは、山林とか借金を放棄することでしょうか?。
この場合は、総遺産で清算することよりある部分の放棄そのものができません。相続放棄手続きは裁判所関与でのみ可能ですので、借金が多いときは限定承認で可能です。勿論これも裁判所関与です。
尚、他の子供達から判をもらって(多分、遺産分割協議書)妻が自宅を相続するなどで、他の子供達は「相続を放棄」したのでなく、自宅を相続しない遺産分割をしたのみであってあくまで相続人のままです。
全遺産を放棄する場合は、#1.2の回答者のとおりです。〈最初から相続人でなかったものとみなす民法939条〉
最初から相続人でなかったとは、この相続でのみ兄弟に相続権は存在しなかった、よって甥・姪も相続権は存在しないと解釈します。
妻、子の「相続放棄」も同旨で、相続権は存在しなかったと解釈します。
尚、前記のとおり「相続放棄」は裁判所関与でのみ可能に注意して下さい。相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内です。
頑張って下さい。
この回答への補足
借金は無く、土地や農地がたくさんあるため
その一部を放棄する、というのも出来ないのでしょうか?
全部、相続するか、全部放棄するか、のみですか?
全部相続する場合、相続税が払いきれなそうな場合は
一部贈与などで他の人にふったりは可能ですか?
No.1
- 回答日時:
相続放棄をした場合、その者は、最初からいなかったものとして扱われます。
ですから、被相続人の兄弟が相続人となることは考えられます。
しかし、その子「(被相続人の甥・姪)」が代襲相続することはありません。
参考URL:http://www11.big.or.jp/~judicial/souzoku/souzoku …5.相続放棄・限定承認</B>
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