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30年前に叔母が他界し、土地と叔母名義の銀行口座に150万円の遺産があります。
叔母には夫や子供が無く、叔母の遺産相続は、叔母の兄弟で相続することになりましたが、相続協議がまとまらず、現在に至ります。

その間、母が叔母の遺族を代表して遺産管理をしておりましたが、何故か母名義の銀行口座から固定資産税の引き落としになっておりました。

このまま相続の協議がまとまらない場合、固定資産税の支払いも引き続き、母がしなければならないのでしょうか?(相続放棄は考えていないようで、放棄するなら相続対象者全員で放棄して遺産を寄付したい意向です)

また、他界した叔母の口座から固定資産税の引き落としでの支払いは出来ないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

他界した叔母の口座から固定資産税の引き落としでの支払いは出来ません。


出来るとなれば、その口座の150万円は遺産ではなくなってしまいます。

誰かが、母を納税者にしたんでしょうね。

徴収する側は納税者は誰でも良いのです。
税を納めてくれれば良いのですから。

最終的に相続放棄をしないのなら、叔母の兄弟の誰かを代表者として、納税者の変更をすれば良いのです。
実際の負担割合は兄弟で決めれば済みます。

これなら、母の負担はなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
銀行口座の遺産は、あくまでも遺産という事が優先されるという事なのですね。
母も90を過ぎ、記憶が曖昧になって来ており、どういう経緯で現状に至ったのかも分からず、また、母の兄弟も他界してしまい、相続対象者が39人まで増え、中々相続協議がまとまらず、母が他界した後であれば、相続権が私になるので、その時は、相続放棄をしようと考えております。

お礼日時:2018/06/05 08:53

>母が叔母の遺族を代表して遺産管理を…


>何故か母名義の銀行口座から固定資産税の引き落…

何で“何故か”ってなるの?
管理しているのだから当たり前でしょう。

>まとまらない場合、固定資産税の支払いも引き続き、母がしなければ…

当然のことです。
それが“管理”という日本語の意味です。

>他界した叔母の口座から固定資産税の引き落としでの…

他界したら、というか正確には銀行が他界したことを知れば、口座は凍結され出し入れできません。
30年間も銀行が気づかないことはなく、凍結されていると考えてまず間違いありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
土地を利用して収益を上げているとかでしたら納得なのですが、凍結されている通帳を預かっているだけでしたので、固定資産税の納税は、相続権利者が平等に負担すべきと思ったので、管理者=納税者とはわかりませんでした。
母も90を過ぎ、通帳を預かった経緯もあいまいで、母の兄弟もみな他界してし、相続権のある者が39人まで増えてしまい・・・・・母が亡きあとは、相続放棄をしようと思います。

お礼日時:2018/06/05 09:06

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