No.2ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税を払ってないのに名義が残る事はあります。
山林などで、面積過少で固定資産税が課税されていないとか、公道になっていて課税されてないとか、不動産登記簿上は所有してるのだが、固定資産税課税がされてない事例はいくらでもあります。
志摩市にて、亡くなられたお父上名で「土地名寄帳」をとればはっきりします。
既に処分してるというのが事実なら、以下が考えられます。
1 話を持ってきているリゾート会社の資料が古い。
2 実際に、父上が生きてるうちにAに譲渡しているが、Aが所有権移転登記をしないままでいる。
ここにおいて、リゾート会社では「父とAの間での譲渡があった」事実を把握できない(登記がされてないから)。
さて、リゾート会社も利益目的でしている話で、詐欺的なものはなかろうと存じます。
そこで
1 亡父が所有していた土地の所在地を聞き、その不動産登記簿を、あなたが自分で法務局にて確認する。
これは「そういう登記になってる」という人の話を信じてはいけません。
登記簿のコピーを見せられて信じるのも危険です。他人の土地をあなたが勝手に売ってしまうことになりかねません(※)。
実際に直近の日であなたが確認するべきことです。
2 まさしく「亡くなった父」の所有物として登記がされているならば、父の相続人全員の承諾がないと所有権移転ができません。そのあたりの手続きは「売って欲しい」というリゾート会社に依頼しても良いでしょう。
※
不動産登記簿の所有者欄を変えてしまうことは、非常に難しいのですが、地面師という詐欺師はこれをします。その際に「他人の名義」の登記簿の所有権者をコピーする時に変えてしまい、このコピーを相手に渡して信用させるという低いレベルの事もありえます(これは地面師というより、ただのインチキですが)。
「あら、親父の土地が残っていた」として、売買契約をしてしまうと、他人の土地を売っぱらう詐欺に加担してしまいます。契約時に「そんなに良く読まなくても良いので、そこに実印を押してくれれば良い」などと言われ、お金を貰って実印を押すと後々、詐欺師の片棒を担いだ話になってしまうわけです。
No.1
- 回答日時:
ありますが民間企業なので高額になることもあります。
リゾート開発会社に地番を聞いて近くの法務局(登記所)かネットで不動産登記情報(登記謄本)をとるのが一番簡単確実ですね。http://www1.touki.or.jp/gateway.html
地価が安いと固定資産税がかからないこともありますし単に所有者所在不明で通知できないこともあります。
いずれにせよ固定資産税を支払っていないから所有権がなくなることはありません。
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