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25年前に亡くなった父の遺産相続と名義変更のことで教えて下さい。

当時の遺産は居住家屋・その他不動産(田畑等)・若干の預貯金・生命保険等で、負債は父名義の家屋のローンが少し残っていましたがローンに掛かる生命保険で残額ゼロとなりました。
法定相続人は母・私・弟で、分割協議の上それぞれが相続、名義変更しました。
相続財産全合計でも当時の計算では課税額には遠く及ばなかったので相続税の申告はしていません。

当時居住用不動産などは名義変更したのですが、これまで父名義のまま変更していないものがあり、母も高齢になったのでいろいろ整理したいと言い出したのでこのたび相続人それぞれの名義に変更したいと思います。
相続資産は居住用不動産ではない家屋で固定資産税納付書は父名義で来ていたのでずっと私が支払っていた物件と、金融資産です。
額面は家屋が相続時評価額が約500万円、金融資産が約500万円で計1000万円強です。
それらを3者協議の上、改めて分割割合を決めてそれぞれに名義変更することになり、家屋の所有権移転と金融機関への相続連絡をしようと思います。

父死亡当時の合計相続額は今回の分を足しても当時の課税額には及ばないと思いますが年月が経っているので証明することができません。
この場合、この資産に係る遺産分割協議書を作成してそれぞれの名義に変更するということで済ませて良いでしょうか?
それとも税務署などに何か相続に関する届出が必要ですか?

A 回答 (1件)

相続税の申告は死亡した当時にされてるので、心配いりません。


相続財産の名義変更(預金の名義を変更する、不動産の所有権登記を変更する)こと自体は相続税がかかるものではありませんので、単純に名義変更手続きを行えばよいだけです。
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この回答へのお礼

早速にご回答頂き、どうもありがとうございました。

それではきちんと名義変更手続きをしたいと思います。

深謝いたします。

お礼日時:2012/08/30 11:29

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