A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
土地の所有者として万人にその所有権を対抗(主張)できるのは,その土地の登記簿に登記されている所有権の登記名義人です。
その土地を買ったけど登記していない人は,その売主に対しては所有権を対抗できるけれど,それ以外の人には自己の所有権を対抗できません。
所有者が亡くなった場合,遺産分割協議や遺言によってその土地を単独相続した人は,その登記をしていなくても所有権を第三者にも対抗できることになっていましたが,数年前の民法改正により,法定相続分については認められるけど法定相続分以外の部分については登記しなければ対抗できないこととされました。
さて。
実家側があれこれ言ってきてる土地の登記名義人がお父さんであれば,その土地はお父さんの相続人,つまりあなた方だということになります。どうやら土地の存在を知らなかったようですから,お父さんの遺言はなければあなた方相続人が,法定相続割合に従って共有していることになります。
固定資産税の納付については,その支払いがされず,相続の登記もされていなければ,役所が相続人を勝手に調べてその相続人に納付を促します。ただ税納付がされると役所は相続人調査をしませんので,相続人が知らないうちにそうなっていることもあるでしょう。
本来納税義務のない人が税金を納付していてくれた場合,それは民法697条の事務管理の問題だととらえればいいだけの話です。相続人が,固定資産税を払っていてくれた人にその費用を償還すれば足ります。
土地が共有になっている場合,その共有持分を放棄するということはできる(放棄された持分は,他の共有者にその持分に応じて帰属する。民法255条)ようになっていますが,単独所有の土地の所有権を放棄することは認められていません。仮にできるとしても,その土地は国庫に帰属するだけです(所有者のいない不動産は国庫のもの。民法239条2項)。実家側は「俺たちによこせ」という意図でそう言っているのだと思うので,放棄ではその目的を達しえません。やるなら相続人が相続をしたうえで,実家側の人に贈与するしかないでしょう。
話の様子だと,法律理論も何も考えずに適当に話をしているだけのようです。法律専門家に相談したほうが良いように思います。
No.8
- 回答日時:
法改正により、相続の登記も義務とされ、摘要はいつからかわかりませんが罰則まであるとされています。
それだけ相続登記の放置が多く社会問題になっているのでしょう。ですので、どのような結果であれ、亡くなった方名義のままにしておくことはよろしくありませんから、速やかに手続きをされることをお勧めします。他の回答へのお礼補足分を読ませていただき、名義人もなくなったお父様のままで、固定資産税も亡くなられたお父様やそのご家族が支払われていたのですよね。
まずはすでに放棄を求められているようですが、実際に相続が発生してからだいぶ経過されていると思われます。
すでに法的な相続放棄手続きは行えないと思います。相続放棄には期限があり、家庭裁判所での手続きとなるためです。
ただし、相続放棄に近い、裁判所外の手続きもあります。ただ、近い身内家族の間で行うべきものかと思います。
ちなみにその土地は、あなた方にとって必要なもの、価値のあるものなのでしょうか?
お父様のご実家としては有用だが、あなた方にとっては税金がかかるだけとか、負の要素が強いものであれば、権利を渡してもありかもしれません。
ただ、私の知る知識では、亡くなられた方の名義から相続人や受遺者(遺言による受取人)でない人への名義変更はできない、難しいのではないですかね?
私自身も4世代3世代前の祖父が近隣の方に切り売りしていた土地があり、その一部が名義がこちらのままで、相続手続きからも漏れていたことがありました。最終的には存命である父名義まで相続手続きを行い、その近隣の方へ名義を変えたのですが、売買で代金支払い済みのものは登記済みというこちらの考えでしたが、相手方は支払済みだが登記漏れ・登記忘れが一部あったと主張され、すでに近隣の方が占有していた期間も長く時効成立ということもあったので、権利を渡しましたね。
時効が成立していなければ、土地の権利を主張するか、あらためて残りも売却して代金うぃただくかと思っていましたが、境界問題もあったことと時効があったので、権利を渡しましたね。
税金を払っているだけで管理しているなどとは言えず、時効を迎える可能性があると法律家に言われたことがあります。
あなた方にとって必要な物であれば、正しくあなた方の名義にしておくべきでしょう。相続手続きをしたという事実をもって、確実ではなくとも、土地の保有の意思があったともいえることでしょう。
そして、その土地の状況が見えるのでなければ、一度確認をされるべきでしょう。
あなた方が登記の変更手続きをしたつもりがなくとも、手続きをされている恐れもあります。
固定資産税の通知には財産目録・明細もついているかと思います。そこに登記の名義もあったと思います。ただ、課税上の名義が必ずしも所有者を示しているわけではありません。故人所有のものを遺族に課税するケースもありますし、故人から名義が変わっていても、納税代理人その他で名義人以外へ課税しているケースもあります。
登記事項証明書の確認も必要でしょう。
亡くなられたお父様名義であれば、あなた方の名義にしておくことです。
そうしないと誰も正式な所有者に求めることが難しいし、あなた方もあなたが他の者だという主張ができないことにもなるでしょう。
No.7
- 回答日時:
#1です。
お礼を見ました。登記上はお父さまとのこと。
であれば毎年1月1日時点の所有者、つまりお父さまに固定資産税の納付書が行っているはず。
質問者さまが納税を知らないということは、お父さまが住所変更を怠り、税金を滞納しているか、誰かが払っているか。
つまり誰かには確実に迷惑をかけています。
滞納であれば役所ならある程度調べて質問者さまかそのご家族に納付書が行くでしょうけど、そうでないのなら納付書は実家に届き実家の誰かが払っていると考えるのが普通。
つまり肩代わりしています。
そのうえで実家の誰かがお父さまの土地を使っているとしたら、肩代わりした税金を賃料で帳消しにしてよ…とお願いするのはありでしょうが、そうでなかったらかなりの大迷惑ですよ。
そのうえで実家に肩代わりさせた税金の弁償として放棄(実家に譲渡?)もありですし、売却してその代金から支払うのもありですし、土地を相続する代わりに実家に耳揃えてお金を返すのもありでしょう。
相続放棄はもうできませんよ。
そもそも相続登記をしていないところから、迷惑行為という自覚をもちましょう。
No.6
- 回答日時:
あなたにとって問題はその土地が利用価値があるかどうか?でしょう。
いくら父名義の土地を相続したって利用価値のない売ることもできない土地なら相続放棄したほうが得です。No.5
- 回答日時:
1 土地の所有権は登記簿に「所有者」として記載されている者です。
2 死亡時に個人が所有していた財産すべてが相続財産です。
3 遺産分割は相続人全員で協議して決めることです。
所有者が父名義で登記されてる土地について「この土地の固定資産税は私が払っていたから私のものだ」という主張は通用しません。固定資産税を誰がはらっているかは無関係
No.1
- 回答日時:
お父さんが亡くなられたときに、遺産分割のときにわからなかったのですか?
まぁ分からんまま放置されているような不動産もありますが…
とにもかくにも、所有者は登記されている人です。
法務局での確認か、固定資産税についてそこの市役所などに問い合わせでしょう。
(土地の住所が分からなければ、固定資産税関連で市役所の方が手っ取り早いかも)
お父さまの土地で実家が固定資産税を払い続けていたとしたら、お父さまが原因とはいえご迷惑をかけているので、すぐに確認を。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/07 11:05
故父の遺品の中にそれらしい日記、記録、登記資料等も無く、生前の母よりも、当然固定資産税を払っている実家からも聞いた事は無かったです。
実家に迷惑をかけているかどうかは少し疑問な点があります。
登記上の所有者は故父のままです。
お忙しいところ、回答いただきありがとうございます。
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