
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
名義があなたであれば、相続放棄してもあなたのものです。
父の契約で父の口座に入っている家賃は遺産ですから、放棄になり
ます。
契約の相続もできませんから、賃借人には一旦契約解除してもらい
改めてあなたと契約してもらうことになります。
その際、敷金の扱いをどうするか?
父の口座から敷金を引き出して渡すのはできませんし、
敷金分だけ家賃不払いにしてもらいその後にあなたと再契約という
ことになりますか。
お返事ありがとうございます。
口座に入ったお金はすでに仕方ないと思っていましたが
賃貸アパートそのものは残ると聞き安心しました。
再契約急ぐようにします。
No.1
- 回答日時:
アパートの実態の所有者は誰ですか?
つまり建築費または購入費を出した人です。
あなたが出したのなら、無償でお父さんに貸し、
お父さんが又貸ししていたということです。
お父さんが建てたのなら・・・
生前贈与を受けていたのに無申告の指摘を受けるかもしれません。
もっとも、いまさら無申告を指摘しようにも時効となっていて
税務署も請求できない場合もあります。
その場合は贈与税の負担もなく
相続財産は負の財産が多ければ放棄すべきです。
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