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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
親御さんが貯めていてくれたお金というのはどういう管理をなさっていましたか?
ザックリ言うと、通帳や印鑑を親が持っていた場合は、質問者さんがそれらを受け継いだ年に、預金総額が一度に贈与されたとして取り扱われてしまいます(なぜか、鳩山元総理大臣の場合はそういう取り扱いは受けず、不思議なほど低額の税金で済みましたが、我々庶民は適用されてしまうと思われます)。
質問者さんが子供の頃から、少しは買い物に預金を引き出していたりして、自分が通帳などを管理していたと証明できればいいんですが、できないと、親が管理していたと思われてしまうカモです。思われれば税金が待っています。
不動産がからむと、事後に税務署から「資金の出所は?」的なお尋ねが来ると言われています。お尋ねのような(登記に質問者さんの名前が出ない)場合にも来るのかどうかわかりませんが、来たら本当のことを書かなければならないので、資金の出所が税務署の関心を引くことになります。
したがって、とりあえず「親→質問者さん」の贈与の贈与税を心配した方がいいように思います。
次に、住宅の所有者が夫の場合、200万円贈与したことになりますので、90万円に対する贈与税支払いが必要ですね。手元に資料がありませんが、まあ10万円以上ではないと思います。
贈与税をかからなくするには、登記名義を夫さんと質問者さんにすればいいのですが、登記に名前が出ればまず間違いなく「お尋ね」が来ます。痛し痒し。
全額、夫さんに出してもらうのが簡単なのではなかろうか、と思いますが、夫さんと金銭消費貸借を結んで200万円を貸し、返済を求めるのもいいかもしれません。
早々にありがとうございます。
私名義の定期預金で、通帳印鑑は親が管理していましたが、先日私に渡されました。
となると親の管理になるので税金がかかる可能性があるんですね。
また、夫への贈与の場合200万全てに税金がかかるのではなく、110万引いた額に税金がかかるということは初めて知りました。
全てが初めてのことだらけで右も左も分からないので勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
その内容の貯金だと親のお金ですね。
税務署からのお伺いに対して正直に申告すると10~15%の贈与税が貴女に掛けられます。No.3
- 回答日時:
住宅購入後に税務署からお伺い葉書が来ることがあります。
その時に購入費用の説明がローン全額であれば、妻からの諸費用充足は問題にはなりません。親が子供名義で貯めてくれていたお金が貴女のものなのか親のものなのかが問題です。妻から夫への贈与のことではなく、親から貴女への贈与になるのかどうかです。そのお金が誕生祝いや入学祝いや結婚祝いなどをその都度貯めていたならば貴女のお金なので問題ありません。夫婦間のお金のことは神経質になることはありません。夫婦が長く暮らした家の名義を夫から妻に移しても贈与税は掛からないのです。それほどに夫婦の財産移動は寛大なのです。親からの贈与は相続税との関連で厳しいのです。
分かりやすい説明ありがとうございます。
お金の内訳としては、就職してからも実家暮らしだったため、生活費として家に入れていた分や親がやりくりして入れていた分もあるようです。
自分名義の口座でも、そこは手厳しいのですね...金額としてはその口座自体には200万だけではなく、それ以上入っているので税金がかかってくるとなると問題ですね...
No.2
- 回答日時:
持分登記して、出資した分だけ名義を変えれば贈与ではないです。
親からの出資に関しては、H26年までは非課税措置がありましたが、
H29年まで延長されたようです。
参考
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …
ただし、その場合は、贈与のあった年度(翌年の2月15日~3月15日)に申告が必要です。
持分登記というものがあるんですね。
ご丁寧に参考URLまでありがとうございます。
人生最大となる買い物なのでしっかり税金対策をと考えているものの、無知すぎて怖くなります。
参考にさせていただきます。
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