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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
基本的なことを書きます。
親の名義の家ということは土地も親の名義なのでしょう。
既存の家を解体した時点で親名義の家は消滅します。
そして土地は親名義のまま更地になります。
ここまでが第一段階です。
次に、家を親と折半で新築します。土地は親名義のままです。
完成した家の所有権は出資比率で決まります。
半分ずつ出したのなら親子で半分ずつの名義です。
土地は親名義ですから子供は借地していることになります。
この土地建物を親名義で登記しようとすると、家の半分を
子供が親に贈与したことになり贈与税がかかります。
土地はそのままで建物を子供名義にすると親が子供に
贈与したことになり贈与税がかかります。
土地は親名義ですから親に借地料を払わなければなりません。
土地建物とも子供名義にすると、家の半分と土地を子供に贈与
したことになります。
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございました。
借地料を払うというのは、思いつきませんでした。
確かに自分の土地ではないので払わないといけないのですね。
建前上は。
参考にさせていただいてどうするか話し合いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
住宅資金贈与の特例を利用すれば、親から子の贈与は、700万円迄贈与税が非課税ですよ。
更に省エネ対応住宅なら1200万円迄非課税です。暦年贈与の基礎控除分と合わせれば、それぞれ810万円、1310万円迄非課税です。来年の3月15日まで、家が完成し決済が終了し、贈与税の申請が済んでいなければなりませんが。よって、今年末~来年早々に家が完成するなら、質問者さんが、お父様から贈与を受け、家の名義は質問者さんにするのが宜しいかと思います。詳細は、国税庁のホームページでご確認下さい。No.2
- 回答日時:
基本的に、出し合ったお金の割合で登記しないと贈与税の対象となります。
こうしない意味が不明ですが、贈与税は一番高い税率ですので特殊な事情がない限りそうすべきでしょう。贈与税が安ければ、相続税なんて誰も払わないでしょうから。親の持ち分については将来あなたが相続することになりますが、それだけでは相続税が掛かることもないでしょう。その時には家の価値も低くなっているというのもあります。
ただ、あなたに兄弟が居れば親の持ち分については相続の権利がありますので、その時にもめる可能性はありますが。親があなただけに相続させたいのであれば、今あなたが贈与税を払うという方法もあるということです(暦年課税なら231万円の納税)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税や相続時精算課税を選択して、税金を節約することも出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
この回答への補足
親が建てた家の建て替えなので親名義のままでいいかなと思ったのでした。
まだ、名義のことは話し合っていないので回答を参考に
させていただきながら考えていきたいと思います。
贈与税にかんしても色々な選択肢があるのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
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