
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2014年末までは、実の両親や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、一般住宅で500万、優良等住宅で1000万までは贈与税が非課税になります。
それを超える分が贈与税の対象です。
しかし、相続時精算課税制度といって、資金援助(贈与)した親が死亡したとき、生前贈与した額を申告し相続税額を精算します。
つまり、相続税を支払う時に減額される制度です。
上記の二点の制度を使うには、要件や提出書類があるため、お勧めはしませんが使う場合はあらかじめ税務署に確認しておいたほうが良いと思います。
親から借りる場合においては、金利を0%にすると利息分が贈与とみなされ、「あるとき払いの催促なし」にすると全額が贈与とみなされ贈与税の対象になる可能性があります。
それを避ける為にも、「借入額・金利・毎月の返済額(または年に何回など)など」を明記した借用書を作成し、両者の署名押印して保管しておく必要があると思います。
また、返済したことが確実にわかるように銀行振り込みが宜しいかと思います。
例えば1500万を借りて、月々10万×160回(利息分100万)を返済するとし、ご両親から生活費として毎月9万の援助を受ければ実質1万の返済となります。
9万×12か月=108万ですから贈与税の基礎控除額(年110万円)以下ですから課税対象にはなりません。
仮に返済半ばでお亡くなりになられた場合は、相続時に清算をすればよろしいでしょう。
共同名義にするのも良いと思います。土地の名義が親である以上は銀行ローン連帯保証には親がならなければいけません。
その事も含めて、ご検討をされれば宜しいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ございません。
生活費は贈与税かからないと聞いた事はあったのですが、具体的な数字を出していただき大変参考になりました。
ただやはり親が高齢なので小細工せず共同名義にすることに決めました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
土地は親名義、建物を自分名義にすることは自分がローンを組むのですね。
親からの借り入れは頭金等の資金ですね。気をつけねばならないのは、この頭金を税務署が生前贈与と見なす可能性があります。家を建て終わると、税務署からお伺いの手紙が来ます。先日の新聞で、この行為を強化していると記載がありました。親からの借金証文があると弁明しても、実態は生前贈与なので認められないと思います。贈与の税率は非常に高いので気をつけてください。返済期間の質問がありますが、70歳後半の親がローンを組むのですか。無理と思いますが。
名義のことはどのように設定しても自由ですが、資金の実態と異なっていると贈与と見なされます。お年寄りは相続税対策として子に贈与したがっているので、税務署も目を光らせているのです。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れて申し訳ございません。
家を建て終わると、税務署からお伺いの手紙という恐ろしいものが来るのですね。
小細工せず、共同名義にすることに決めました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
親が70後半の高齢なのですが、返済期間を10年~15年で設定してもいいものかどうか。
>一般的に平均寿命程度までの返済であれば、贈与と取られないかと思います。借金とするにはちゃんとした借用書を作成し、低過ぎない金利も設定します。その上で返済は銀行振込等形に残るようにしておけば、税務署の調べがあっても問題ないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
もしくは土地は親名義、建物を親と自分で半々で払って共同名義というパターンはあるのかどうかです。>
当然ありです。家の名義は親の出した金額とあなたの出した金額の割合で持ち分登記すれば良いのです。将来、親の持ち分を相続することになります。土地もですが、この時あなたに兄弟が居れば(親の配偶者も半分の権利あり)等分で分けないといけません。この時どうするかも、今のうちに考えておいた方が良いですよ。家を建ててからでは、どうにもなりませんので。
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ございません。
考えた末借金ではなく共同名義にすることに決めました。
相続のことは親とは話し合ったのですが兄弟とも話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
友人が、以前60後半の親からの借り入れで25年で組んでました。
親からなんで、金利もナシでした。一般的金利分が贈与税並みにあると
ダメかもしれないと言ってました。
返済は、ちゃんとしておかないと贈与になっちゃうらしいです。
私達夫婦が買う際に教えてくれました。
家を買う際の贈与に対する特例が前はありましたけど、どうなったんでしたっけ?
確認してくださいね。
返済が残ったままなくなられた場合は、相続と相殺らしいと聞いていますが、
私は返済が済んでますし、どっちの親もまだ生きてますので
正確な事はわかりません。
それよりも、あなたの親の相続人は何人?
あなた一人なら良いけど複数いた場合、財産の総額を分割するわけなので
土地以外の財産を他の相続人に渡せれば良いけど、
土地とほんのちょっとだったりすると大変だよ。
土地の変わりに現金よこせって事になりかねません。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れまして申し訳ございません。
考えた末借金でなく共同名義を選びました。
ありがとうございました。
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