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10年前に相続時精算課税の申告をするべきところうっかり忘れたとします。
相続時精算課税の申告を忘れた場合は贈与税が適用され、さらに延滞税が加算されますが、
5年以上たっているので全て時効となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続時精算課税制度は平成15年にできた制度なので、10年前の平成14年には非該当です。


租税課税権の消滅時効が最長7年なので、既に時効所滅してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 00:17

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