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父 72歳   母 65歳
    私 40歳   弟 31歳
父の名義の不動産 自宅(土地建物)約85坪 (都内)
母の名義の不動産 千葉県にある土地建物  約20坪

私の名義の不動産  自宅マンション (千葉)
弟の名義の不動産  無し

父が亡くなった場合の父名義の不動産は、あまり考えていなくて、全て弟が相続してもいいと思っています。
しかし、母の名義の土地建物は私が千葉県に住んでいるということと、母の名義の土地建物も千葉県にあると言う事で、どうしても私が全て相続したいのです。
母が亡くなってしまったら、半分は父が相続してしまうのでしょう。ある事情でそれは非常に困るのです。
両親のものを全て集めても、たいした財産ではないので、
母名義の千葉の土地建物だけは、私が相続時精算課税制度を使用したほうがいいでしょうか? 母は了承してくれます。
教えてください。アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

他に資産がなければ、相続時精算課税制度を利用して贈与してしまうのがコツです。

贈与証書などが、登記の時に必要ですから、必ず、贈与契約書を作り、双方が実印を押して印鑑証明を添付します。この場合、不動産の表示を登記簿をみて間違えずに書いておかないと、登記ができないことがありますから、その点を注意されるといいと思います。また、この制度を利用する場合、贈与時の財産評価で贈与します。路線価がついておれば、それにより評価します。これも、間違わないように評価しないと、税務署から更正されたりします。また、建物は、固定資産税の金額が通常の評価額になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
来年に入ったらすぐに手続きしてみます。

お礼日時:2004/11/26 18:50

そうですね。

利用して生前贈与した方がよいでしょう。
ただこれで完璧に母が亡くなった場合の相続問題がなくなるというわけでもありませんが、リスクを最小にするには今贈与してしまうのがベストでしょう。

2500万までは非課税で、それ以上も低率の贈与税ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
来年早々に贈与してもらいます。

お礼日時:2004/11/26 18:51

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