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母名義の170坪の田があり、他人が戦前より小作をしています。賃料は年間15,000円です。その土地を売却したいのですが小作人が戻すといってくれません。親の代から小作をしているので所有権に近い権利があると主張しています。永小作権の登記はしてありませんし農業委員会に小作契約の登録もしてありません。小作人の要求が正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>他人が戦前より小作をしています


2番です。ひとつ思い出したこと。開拓地の場合に冷害があります。
地域によって大幅に異なる場合があるのですが.

開墾した場合に.
開墾したときの家督を持つ人が生きている限りは.該当開墾地を無料で小作させる。
以後?代(家督相続を?回するまで, 数値忘却)にわたって小作する権利を有する。地主は(小作料の不払いがあっても)小作を止めさせることができない(たしかどこかの疎水に関しての内容)
開墾地の場合には通常の収量を得ることは困難であり.このような特例が残っている場合があります。

同様に戦争中に「土地所有に関係なく開墾すれば開墾した人間の所有地になる」という政策が行われた地区があります。

慣習法が存在するのであれば.小作の発言もうなづけます。戦前の慣習について調べてください。
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慣習法がなければ(水田ということなので稲以外の作付けは行っていないとして).


「返せ」と地主が発言して1年程度後に返す義務があります(民法のどこか探してください)。

慣習法があると慣習法が優先されますので注意してください。

>親の代から小作をしているので
世代を超える契約が無効という規定が民法のどこかにあったはず。
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いわゆる、やみ小作ですね。


まともな小作でも、5対5とか6対4で小作有利と聞きます。
売却予定であるなら、地域の慣習もありますので、仲介不動産屋に相談するのが一番だと思います。
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