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時間にルーズで
お金の執着が強い兄に遺産相続の手続きを任せても大丈夫かどうか2点教えてください。

兄が遺産を分割するまでの手続きについて、自分が主となって税理士と関わり
手続きなどをしたいと言い出してきました。

私は義理の家の遺産相続の手続きを手伝ったことがあるのですが
大変な作業でしたので兄に税理士との連絡役などを任せたい気持ちもあるのですが不安が
2つあります

1つは兄のお金への執着です
今までの行動を見ているとお金や物の(お菓子やレストランのポイント程度など細かいことも)
損得に関する執着が異常に強く、少しでも得やうまみがありそうな仕事だと人の仕事でも取っていき、
得が無い仕事は知らないふりや、言葉で逃げてしまいます。

もう一つは、仕事にルーズであり
以前、法的な事務手続きを以前、兄がすることになったのですが
急いでください、との弁護士の言葉に対して2週間ほど手続きを放置していたことなどがあります。
また、帳簿をつけるのが苦手なので支出と収入について書いてあることがよくわかりません。

お聞きしたい点2つあり、
1つ目は兄が手続きの時点で私の知らぬ間に遺産を自分の分だけ多く取ろうと小細工を企てたり勝手に多くとってしまうことは法的に出来ますか?
分割については話し合いで決めるようになってはいるのですが・・・

2つ目は仕事にルーズな兄ですが税理士をつければできていないことなどを
指摘してくださると思うので、帳簿付けがへたなことや時間にルーズなことくらいでは
遺産相続の手続きに支障は出ないでしょうか。

お詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税理士では、相続業務は期待できませんよ。


税理士が行うのは、相続税のための税務業務ですからね。
もちろん、税理士が司法書士や行政書士登録をしているような人であれば、相続業務も行えるかもしれません。

ですので、どのような税理士かはわかりませんが、どの程度正しい相続業務が出来るかはわかりませんね。

相続業務では、どんな優秀な専門家であっても、依頼者から提供された資料を基に業務を行います。
スムーズに資料が集まらない、説明がいい加減などとなれば、正しい業務が出来ないこともあるでしょうし、業務が終わらない可能性もあることでしょう。
専門家は請け負った業務に誤った内容があり、専門家の過失であれば賠償もするかもしれませんが、依頼者に問題があった場合には、依頼者の責任となることでしょう。
また、依頼者とは、相続業務では相続人全員が依頼者となるわけですから、任せてしまった場合であってもあなたの責任も生じます。

私の祖父の相続の際に長男である叔父がいい加減で、お金に執着もあったため、私の母である長女と叔母である次女の要望から司法書士へ依頼させました。その上で、叔父の知らないところで司法書士に資料の確認を求めたり、独自に遺産調査をした資料を提示することで、資料の重複などの整理は専門家に任せ、遺産のモレなどが無いように対応しましたね。

ちなみに私自身は相続人の子でしかないため、関係者ではありませんでしたが、税理士事務所での補助者経験などから相続の基本的知識があったため、相続人である母からの委任状により、遺産調査などを行った経緯もありましたね。
調査していたら、祖父の余命が残りわずかになったことを主治医から伝えられた翌日に預金などを引き出したりしていた形跡を発見しましたね。ただ、叔父のプライドをすべてつぶすことは簡単ですが、出来るだけ円満に解決するため、叔父のごまかしの言い訳を聞き入れながら、遺産に含めることを同意させ、正しい遺産分割協議を行う努力をしましたね。

遺産相続で人任せにすれば、それだけ不利益になる要素がいろいろあるはずです。預金が凍結される前に引き出され使われてしまえば、無い袖は触れないなどにもなりかねませんからね。遺産隠しをされても気付かないことも多いでしょうしね。
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この回答へのお礼

遺産相続でさんざんもめることとなってしまいました。
返信遅れましたが、ありがとうございました。
結局兄が、「責任持ってできる」と言い切り代表となったのですが
手続き的なことは理解できないようでこちらで
やれることはやりました。

兄に資料を隠されたりして思うようにすすみませんでしたが何とか
ひと段落はつきました。
遺品については貴金属などは、この前まで入っていた宝石が
無くなっている状況でとても悲しかったです。

書き込みありがとうございました

お礼日時:2012/01/22 05:46

1.不動産や預金、証券などは調べればわかりますので「合法に」と


言う事であればそれほどの心配はないと思います。
動産やタンス預金などは、あなたが知らないものは相手は自由にでき
ます。

2.帳簿付けのうまい下手はあまり関係ないでしょう。
時間のルーズは程度によると思います。税理士つけば、相続税期限迄
には間に合わそうとするのではないでしょうか?

一番気をつけたいのは、兄が求めてくる書類への署名押印は中身を
よくよく確認した上ですることです。
白紙委任みたいなことをすると、保全されているはずの預金等がスッカラ
カンになっていたという事になりかねません。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

おかげさまで、白紙委任みたいなことは
しないですみました。

勉強しないといけないですね。

お礼日時:2012/01/22 05:47

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