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父(68歳・無職)が現在自分(父)所有の一軒家に1人で住んでいるのですが、1人で住むには広すぎるので私に住まないかと言ってきました。(家賃の支払いはなく無償です。)
同居ではなく、父は賃貸住宅で1人気ままに暮らしたいと言っています。
私は現在、家族は妻と子ども1人で賃貸住宅で3人暮らしをしています。
私には姉(既婚)が1人います。

父とは同居せずに家賃の支払いもせずこの家に住むと何か問題はありますか?
父は「自分はここに住んでいることにして引っ越しをするから住民票や郵便物の転居届は出さない」
と言っているのですが、同居していないと贈与税や父が亡くなった時の相続税などかかるのでしょうか?
父が亡くなった時にはこの家は私が相続する予定です。

いくら父所有の家とはいえ、私たちの留守中に父が郵便物を取りに来たり、父に訪ねてくる人がいたり、なにより実際住んでいない人が住んでいることになっているというのはスッキリしません。
父が納得のいく説明をしてくれればいいのですが、この家に住むにはこれが条件だの1点張りです。

どなたか父に代わって納得のいく説明をしていただけないでしょうか?
もし、同居しなくても問題がないのなら、父を説得できる理由を教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

>父とは同居せずに家賃の支払いもせずこの家に住むと何か問題はありますか?


いいえ。
何も問題ありません。

>同居していないと贈与税や父が亡くなった時の相続税などかかるのでしょうか?
いいえ。
同居してもそうでなくても、相続税は控除額以内(5000万円+1000万円×相続人の人数)ならかかりません。
それを越えればかかります。
贈与税は、その家や土地の名義を貴方にしない限り関係ありません。

>父は「自分はここに住んでいることにして引っ越しをするから住民票や郵便物の転居届は出さない」
その意味はよくわかりません。
まさか、サラ金などに借金があるんではないですよね。

>同居しなくても問題がないのなら、父を説得できる理由を教えていただけないでしょうか?
住民票の住所を実際住んでいるところに異動させないのは、住民基本台帳法の法律違反をすることになります。
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この回答へのお礼

お答ありがとうございます。

借金のことなど考えてもみませんでした。
住民基本台帳法のこととあわせて話してみます。

お礼日時:2011/06/28 18:29

「私たちの留守中に父が郵便物を取りに来たり」


それくらい良いじゃないですか。
「父に訪ねてくる人がいたり」
今留守ですというだけですよ。
「実際住んでいない人が住んでいることになっているというのはスッキリしません。」
そうですか?世の中には、住民登録地と違うところに住んでる人って多いですよ。
事情というのがあるからでしょうね。

私は、住所登録をそのままにして別居する父に「あ、そう、好きにしなよ」と言えずに、上記3点でうだうだ言うご質問者の方がよく理解できません。
家にタダで住めといってくれてるのでしょ。
同居すると、実の親子でも軋轢が出来て不仲になるから、別居したほうが良いと思ってくれてるのかもしれないですよ。
住民票を動かすと相続税の問題で不利になると勘違いしてる可能性もありますね。
お父上は「同居したことにより、不仲になった体験」が過去におありになるかもしれません。
広すぎるという家ですから、ご質問者家族との同居もできるのでしょ?
それを「私は別居する」と言い出すのは、思いやりの表れではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お答ありがとうございます。

関係良好の親子だと特に気にすることはないとのでは?
と思うのも当然ですが、いろいろとありまして・・・。

お答えいただいた皆さんの意見を参考に話し合ってみます。

お礼日時:2011/06/28 18:35

>同居していないと贈与税や…



親の家に子が住んだって、贈与税など考える必用ありません。
(家をもらってしまうなら贈与ですよ)
類似例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm

>父が亡くなった時の相続税などかかるの…

贈与税は、建物だけでなく現金や預金を始めすべての遺産を合計して判断します。
現行法では、
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
を超えない限り、相続税の心配は要りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>父は「自分はここに住んでいることにして引っ越しをするから住民票や郵便物の転居届は出さない…

それは、住民登録に関する法令類に違反します。

>私たちの留守中に父が郵便物を取りに来たり、父に訪ねてくる人がいたり…

それは親子なら当然のことです。
それが許容できないなら、この話はきっぱり断りましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お答ありがとうございます。

参考になる資料など教えていただきましたので、
資料をそろえて父と話し合いたいと思います。

お礼日時:2011/06/28 18:30

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