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相続人が配偶者と子供3人の場合、子供3人が相続放棄したら配偶者1人が全部相続する事になるのでしょうか?。もしそうであれば、その場合相続税は配偶者1人が全部払うのでしょうか?。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

相続人が配偶者と子供3人の場合、子供3人が相続放棄したら


配偶者1人が全部相続する事になるのでしょうか?。
  ↑
なりません。

配偶者が、親と共に相続人になります。
配偶者2/3,親1/3の割合になります。

親も放棄したら、配偶者と兄弟が相続します。
配偶者3/4,兄弟1/4の割合です。


民法が改正されれば、配偶者が3/4,親が1/4
になります。
同じく、配偶者4/5,兄弟1/5。





その場合相続税は配偶者1人が全部払うのでしょうか?。
  ↑
親兄弟がいなければ、あるいは相続箒すれば
そうなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。民法改正された場合の事もお知らせいただき有難う御座い

お礼日時:2018/06/17 11:26

>相続人が配偶者と子供3人の場合、子供3人が相続放棄したら配偶者1人が全部相続する事になるのでしょうか?



正確には、ちょっと違います。

まず法律における相続順位です。
順番として、被相続人(なくなった人)の配偶者と子供が相続人になります。
子供がいなければ、配偶者と被相続人の親が相続人になります。
子供も親もいなければ、配偶者と被相続人の兄弟が相続人になります。

で・・・子供が相続放棄すると、法律上は相続において子供がいないケースとなり、配偶者と親が相続人になります。
親がいなければ、配偶者と相続人の兄弟が相続人になります。

親も兄弟もいない状態で子供が相続放棄すれば、配偶者1人が相続人です。
この場合
>相続税は配偶者1人が全部払うのでしょうか?。
そうです。
だって他に払う人がいないでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2018/06/17 11:26

相続した方が相続税を払う義務が発生するので、このケースでは配偶者が相続税を払うことになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/17 11:27

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